判例・裁判例コラム

ホテルに住み込みで運営を行う支配人は労働者?東京地裁は割増賃金の支払義務否定!判断の理由とは?

東京地裁R7.7.10
ホテルチェーン運営会社と業務委託契約を結び、ホテルの「支配人・副支配人」として、住み込みで運営を行っていた夫婦が「実態は労働者だ」として、解雇無効の主張を行い、また未払い割増賃金を請求した →
(1)仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無について
夫婦が個別の業務を拒否することは想定されていないが、これは委託契約に基づく受託業務を履行する義務があることによるもの。運営会社と夫婦の間に指揮監督関係があることを示すものとはいえない。
(2)業務遂行上の指揮監督の有無
夫婦には会社が定めたマニュアルの遵守が義務付けられているが、これは、委託契約の目的に基づくもの。使用者の業務遂行上の指揮監督とは異なる。
(3)時間的・場所的拘束性の有無
ホテルの所在地に住民票を異動してホテルに居住しながらホテルの運営業務に従事するものとされ、夫婦には一定の時間的・場所的拘束が生じていた。しかし、委託契約の内容又はホテルの運営業務という業務の性質から生ずるものであり、労働者に対する指揮監督関係を基礎付けるものということはできない。
(4)労務提供の代替性の有無
契約上、再委託は禁止されていたが、必要があれば代行要員を依頼して委託業務を代行してもらうことが可能であり、実際、相当数の店舗において代行要員が活用されていた。また、自分でアルバイトを雇用してホテルの運営業務を担当させることもできた。これらの点からすると、労務提供の代替性がないということはできない。
(5)報酬の労務対償性
業務委託料の内、アルバイト補助金を除く部分は、ホテルの客室数と契約年数で決定されており、一定時間の労務提供の対価として支払われるものとは認めがたい。
(6)事業者性の有無
ホテルの建物は夫婦ではなく運営会社が賃借しており、これは夫婦の労働者性をうかがわせる事情といえる。
(7)専属性の程度
夫婦が他で業務に従事することは困難であるといえ、専属性が認められる。
(8)結論
運営会社からの業務指示等に対して諾否の自由はないが、これは委託契約に基づいて受託業務を履行する義務があることによるものである。また、マニュアルを遵守するなどの義務を負うこと、運営会社の社員からホテルの運営に関する指導助言を受けることなどは、委託契約の目的に基づくものであり、労働者に対する業務遂行上の指揮監督関係を基礎付けるものとはいえない。さらに、夫婦が一定の時間的・場所的拘束を受けたことは認められるものの、これは業務の性質から生ずるものである上、報酬の労務対償性を認めることも困難である。これらの諸点に照らせば、(6)(7)の点を考慮しても、夫婦は労働者に該当せず、労働基準法上の割増賃金を請求できないと判断

労働者性の論点は、労基法改正でも議論の対象となっており、要注目の論点です。本件では、必要があれば代行要員を依頼して業務を代行してもらうことが可能、自分でアルバイトを雇用してホテルの運営業務を担当させることもできたという点が労働者性が認められなかった大きな要因だと考えられます。

高額な歩合給制度の問題点前のページ

業務日報で始業・終業時刻を報告させていても、事業場外労働のみなし制を適用できる?福岡高裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    配転命令を受けた従業員からの職種限定合意の主張が認められなかった事例

    大阪地裁R5.3.31製造業で30年以上システム課で勤務していた従業…

  2. 判例・裁判例コラム

    通勤中に立ち寄ったコンビニで転倒して負傷した場合の労災請求

    東京地裁R6.6.27出勤途中で立ち寄ったコンビニ内で転倒し、腰椎捻…

  3. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹介された労働者を…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    35年以上続いた定期昇給を中止できる?
  2. 判例・裁判例コラム

    売上額に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたる…
  3. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力
  4. 判例・裁判例コラム

    「全部他人のせい」攻撃的言動繰り返す社員。9年指導でも改善せず、ついに解雇は有効…
  5. 判例・裁判例コラム

    在職中の成果物を削除した退職者に対して会社が損害賠償請求した事例
PAGE TOP