東京地裁R6.9.17
トレーニングジムを経営する会社で従業員が日曜日に出勤したとして休日労働の割増賃金を請求。会社は、就業規則に振替休日に関する規定を設けており、日曜日の出勤については、事前に従業員に振替休日の日を明記したシフト表を示して休日を振り替えていたから、日曜日の出勤は休日労働にならないと主張
→休日の振替が認められるためには、労働者に対し、あらかじめ振替休日の日を指定し、特定の休日を労働日とする旨を通知することを要する。会社が主張するシフト表には、「公休」等の記載があるだけで、振替休日の日として指定されたと理解しうる記載が見当たらない。
よって、休日が振り替えられたとは認められないと判断
企業側から見たポイント
企業は、当然に、休日を一方的に変更できるわけではありません。
「休日がいつか」ということは雇用契約の内容の1つだからです。
以下の3つをすべて満たした場合にはじめて振り替えが可能です。
① 就業規則や雇用契約書において会社が休日を振り返ることができるという規定がおかれていること
② 従業員にあらかじめどの休日をどの日に振り替えるのかを通知すること
③ 振り替えをした後も、労基法上求められる「休日は少なくとも週1回以上または4週間を通じて4日以上」のルールが守れていること
ポストの裁判例は、①は問題がなかったようですが、②に問題があり、振り替えが認められませんでした。





