東京高裁R6.12.24
メガバンクが、年額3000万円超の支給を受けていた職種限定の職員の担当職務を廃止。
職員に他のポストの提示や、4600万円の再就職支援金の提示をしたが、職員が応じなかったため、整理解雇した。職員は訴訟で解雇の無効を主張したが、一審は解雇有効と判断。
職員は控訴したうえで、仮に解雇が有効でも、再就職支援金を受領する権利は、任意であれ解雇であれ退職することを条件とする請求権であるから、解雇された場合にも消滅しないと主張。
4600万円の支払を求めた。
→銀行が、職員に対し、別のポストを提案するとともに、退職する場合には、退職合意文書への署名・捺印を前提として再就職支援金を支給する旨を提案したという経緯によれば、銀行による再就職支援金の提示は、再就職支援金の支払を条件とする合意退職の申込みに当たる。
これに対し職員が承諾しなかったため、銀行は解雇の意思表示をしたと認められる。
そうであれば、再就職支援金の支払についての合意は成立していないから、職員は、銀行に対し、再就職支援金の支払を求める権利を有しない。
請求認めず。




