東京地裁R8.3.23
聴覚障害のある従業員が、100時間超の時間外労働で障害悪化と主張。 安全配慮義務違反だとして損害賠償請求
→従業員が担当していた業務量は過大なものではなかったが、非効率な作業等、業務遂行に問題があったことから、その時間は明確ではないものの、一定の時間外労働を行うようになっていたことは認められる。
これに対して、グループ長らは、早く帰宅するよう促していたほか、業務分担の変更等を提案していたが、従業員は、これに適時に応じなかった。
このような中で、会社は、体調不良も見られるようになった従業員に対して、時間外労働を3か月間禁止するのが相当であるとした産業医の意見も踏まえ、時間外労働禁止命令を発している。
このような一連の会社の対応は適切なものであり、これに素直に応じなかった従業員にこそ問題がある。
会社に安全配慮義務違反はないと判断。





