京都地裁R7.10.2
病院が就業規則の私傷病休職の規定を変更
変更前は、私傷病で1年半以上欠勤したときに休職とし、休職期間は1年という内容。
変更後は、私傷病で有給休暇を含めて3か月以上欠勤したときに休職とし、休職期間は3か月を限度として病院が指定した期間という内容。 変更の約3年半後に私傷病で休職となり、その後休職期間満了で退職となった職員が、就業規則変更は必要性、相当性、合理性がなく無効であると主張した
→新規則は、休職に至るまでの欠勤期間を短縮するとともに、休職期間も最長3か月に短縮したうえ、病院の判断でさらに短縮することも可能とする内容。休職期間の下限は規定されていない。私傷病により退職扱いとなるまでの期間を約10分の1に短縮するもので不利益の程度は大きい(2年半→最短3か月)。
旧規則では、欠勤および休職期間の2年半が経過しなければ退職扱いとすることができず、病院としては代替人員の確保もままならないため、その職員の業務を他の職員が負担する必要がある。このような負担を軽減するために、旧規則を変更する必要があったことは認められる。しかし、私傷病により退職扱いとなるまでの期間を約10分の1に短縮しなければならないほどの必要性、相当性はない。就業規則変更は労働契約法10条の要件を欠き、新規則を本件職員に適用できないと判断。





