判例・裁判例コラム

会社からタイムカード打刻を義務付けられている営業部長の管理監督者性

大阪地裁R7.1.30

製造業の営業部長が自分は管理監督者にはあたらないとして、割増賃金の支払いを求めた。
→①職務内容、権限、責任について
営業部長として、約20名いる社員の約半数が所属する営業部を統括。
売上目標を達成するための営業部の部門方針等を立案する役割を担い、年度方針の決定に実質的に関与。
営業部の社員の人事評価も行い、この人事評価をもとに社員に対する賞与の支給額が決定されていた。
売上の8割を占める主要取引先の営業を担当し、自身が設定した価格をもとに交渉を行っていたことからすると、営業業務における職務内容及び権限も重要なものであった。
②労働時間に関する裁量について
自身の判断により直行直帰していたものと認められ、社外業務、休憩、残業等の時間配分についても自らの裁量で律することができた。会社からタイムカードの打刻を義務付けられていたが、使用者が管理監督者として扱う者に対しても健康管理をすべき義務や深夜割増賃金を支払う義務を負っていることに鑑みると、会社が労働時間をタイムカードによって把握していたことをもって、一般社員と同じように出退勤時間を管理していたということはできない。出退勤の時間について自由な裁量があったとまでは認められないが、一般の社員と比較して緩やかに労働時間が管理され、一定の裁量によって労働時間を律することができたといえる。
③賃金等の待遇について
年収約689万円で、社員の中で最高額。自身と生産部長を除いた社員の中での最高額である第二営業課長の年収と比較すると約1.36倍、約200万円の差がある。管理監督者に相応しい待遇を受けていたということができる。 
→管理監督者にあたり、会社は時間外労働割増賃金の支払義務を負わないと判断

小学校4年生の子を育てる看護師からの夜勤免除申請に病院は応じる義務を負うか?前のページ

熱中症対策をしていたのに会社が敗訴! 裁判所が認定した「見落とし」とは?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    日報を提出しない従業員に対するけん責処分

    東京地裁R6.5.30営業所長の再三の提出指示にもかかわらず、営業日…

  2. 判例・裁判例コラム

    約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例

    東京地裁R7.2.27ウェブサイトの制作等を事業とする会社の労働者が…

  3. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了

    東京地裁R6.11.14食品販売会社が精神疾患で休職していた…

  4. 判例・裁判例コラム

    「もう30歳なんだから」 この“余計な一言” がパワハラに!宮崎地裁判決

    宮崎地裁R8.1.30 県警の課長が勤続6年目の部下に対し、書類作成…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!…
  2. 判例・裁判例コラム

    退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任
  3. 判例・裁判例コラム

    役付手当を固定残業代と位置付ける賃金規程の効力について判示した事例
  4. 判例・裁判例コラム

    労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例
  5. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い
PAGE TOP