岐阜地裁R4.8.30
高次脳機能障害や強迫性障害があり、障害者雇用されていた職員が、
・くしゃみをする際に手を当てるように注意され、これにより常時マスクをつけなければ不安になったこと
・台をふいたときに使用したビニール手袋のままでコップを洗うことを禁止されたこと
などが障害者に対する合理的配慮義務に違反すると主張。
他にも、
・出勤時のブラウス着用の強要
・業務指示者の突然の変更
・業務の突然の変更
・スーツ着用の強要
・革靴使用の強要
・バスでの移動の強制
などがあり、これらも合理的配慮義務違反であると主張。
会社に対して500万円の損害賠償を請求する訴訟を提起。
→雇用主が障害者である職員に対して自立した業務遂行ができるように相応の支援、指導を行うことは、許容される。
会社が、職員の業務遂行能力の拡大に資すると考えて提案(支援、指導)した場合については、それがその職員について配慮が求められている事項と抵触することのみをもって配慮義務に違反すると判断することは相当ではない。
その提案の目的、提案内容が職員に与える影響などを総合考慮して、配慮義務に違反するか否かを判断すべき。
この点、くしゃみをした人間に対して、くしゃみをする際には手を口元に当てるようにと注意を促すことは、いわば当然の言動であると認められる。
くしゃみをする際には手を口元に当てることは、社会人として一般に求められるマナーと考えられるから、職員に対しこのような行動をとることを求めることは、職員にとって、就労の機会の拡大につながるものと認められる。
また、汚れの付いた手袋のままで飲み物を入れる容器を洗わないとすることも、社会人として一般に求められるマナーと考えられるから、職員に対しこのような行動をとることを求めることは、その就労の機会の拡大につながるものと認められる。
よって、配慮義務に違反し、違法であったとは認められない。
また、出勤時のブラウス着用やスーツ着用については強要があったとは認められず、そのほか業務指示者の突然の変更、業務の突然の変更、革靴使用の強要、バスでの移動の強制などについても、職員の主張どおりの事実は認められない。
職員の請求認めず。
障害者雇用では、事業主には、障害の特性に応じた合理的配慮を提供する義務があります。
そのため、障害の特性に応じて指導方法や伝え方を工夫する必要はありますが、必要な指導は行うべきでしょう。
障害者雇用促進法は、障害のある労働者に、自ら進んで能力向上に努力することを求め、事業者には、障害者が職業人として自立しようとする努力に協力する責務 があるとしています(4条、5条)。障害の特性に配慮した方法で、業務遂行に必要な行動を身につけてもらうための指導を行うことも、事業主に求められる役割です。





