判例・裁判例コラム

1年以上服薬せずに日常生活を送っていた休職者の復職可否判断

名古屋地裁R3.8.23
躁うつ病(双極性障害)で休職していた休職者が復職を申し出たが、会社は認めず、休職期間満了により解雇した。
→休職者は復職を申し出た当時、1年以上服薬せずに日常生活を送り、生活リズムや気分が安定していたことは認められる。しかし、双極性障害は再発率が高いこと、休職者は過去に3回の精神疾患による休職をしていること、2年半以上も休職しており再出勤に伴うストレスは小さくないことからすれば、それだけでは復職可能とは認められない。産業医による面談の際の受け答えからは、休職者には休職が仕事に対する不安、焦りによるものであることについての認識が欠如していることがうかがえ、復職に固執するあまり、自己の現状を分析し、復職後に発生しうる問題やストレスを想定して対処法を検討することができていない。病気の受容や対処法に関して認知行動療法が効果を上げていたとはいい難く、生活環境の変化や、業務による負荷がかかった際に、双極性障害の症状を再発させるおそれがある。

この点、主治医は復職可と診断し、再発の可能性について「ほとんどない」、就業上の配慮・制限への意見として「特になし、リハビリ勤務不要」と記載している。しかし、主治医のカルテには、例えば休職者が会社に提出する状況報告書について「これではダメ(通らない)」「こちらで叩き台を作成する!」と記載するなどしていることからすれば、主治医の診断は休職者の再出勤への強い希望に過度に影響された可能性がある。解雇は有効と判断。

☆産業医は、「休職者が主治医の判断を待たず自己判断で服薬を中止する、主治医の入院の勧めに従わない、診断書を取得するために受診するといった、自己中心的に医療を利用する態度が見られ、これらは復職を不可とする事情として考慮するべきである」などとしていた事案です。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    教師が生徒からチョコレートをもらうことは懲戒事由?

    東京地裁H23.4.15私立の中学・高校の社会科教師が①生徒からバレ…

  2. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例

    宮崎地裁R6.5.15平均月56時間の時間外労働をしていた係長が突然…

  3. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?

    東京高裁R5.10.25歯科医院に勤務する職員が、理事長が院内で自身…

  4. 判例・裁判例コラム

    定年後は仕事が同じでも給与は半分以下!名古屋高裁が会社に賠償命令!

    名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)自動車学…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨で、 「それはもうクビでは?」 →「そう取ってもらって結構」 その場で書…
  2. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性
  3. 判例・裁判例コラム

    引越し会社で特定の作業をこなした場合に支給される業績給は労基法施行規則19条6号…
  4. 判例・裁判例コラム

    東京地裁H28.10.7
  5. 判例・裁判例コラム

    上司の出社命令に「それはハラスメント」と反論 →出社拒否でも懲戒できず?東京高裁…
PAGE TOP