判例・裁判例コラム

“経験3年のSE”で採用したのに電卓アプリも作れない…試用期間中の解雇は有効?裁判所が重視した事実とは?

東京地裁R5.7.28
病院がシステム開発経験者として採用した従業員を試用期間満了を待たずに解雇
→病院は、採用時の募集要項で、対象者として「システム開発経験(目安2年以上)、SQLスキルをお持ちの方」などと記載し、従業員も職務経歴書に約3年間社内SEとして勤務経験があることを記載し、面接時にも説明していた。このことからすれば、システムエンジニア(SE)として少なくとも2年程度の経験とそれに応じた能力を備えている者として採用されたと認めるのが相当。
しかし、①入社から間もない時期にIPアドレスの基本的な知識に関する誤りがあった。
②電卓アプリはプログラミングの初心者が基礎を学ぶために活用されるところ、従業員は、少なくとも約1か月間の間に電卓アプリを作成できず、作成途中の基本的な英単語の誤りが多く、提出したものもコーディング規約に従って作成されていなかった。
③英語の「2」をインターネットで検索していたことや基本的な英語について検索していたことも踏まえると、英語の知識も不十分であった。
④さらに、簡単なコードであり、一定の経験のあるSEであれば時間を掛けずに作成することができるお問合せアプリの作成に5日を要すると述べた。
以上からすれば、従業員は、試用期間満了日までに指導等を受けたとしても、SEとして2年程度の経験に応じた能力を有さないと見込まれる状態にあった。よって、少なくとも就業規則の解雇事由「試用期間中の者で職員として不適格と認めたとき」にあたると判断。

本件のような経験者採用の能力不足解雇事案では、企業側がどう能力不足の事実を主張・立証するかが問題になります。
この事案の、
「電卓アプリはプログラミングの初心者が基礎を学ぶために活用されるところ、従業員は、少なくとも約1か月間の間に電卓アプリを作成できず、作成途中の基本的な英単語の誤りが多く、提出したものもコーディング規約に従って作成されていなかった。 」
のように、
その職種におけるもっとも基本的なものを実際にやってもらって、その結果で立証するというのは1つのパターンのように思います。
解雇紛争が想定される場面では、業務としては必要なくても、そのようなテストをやっておかなければなりません。
そのほか、この事案では、「英語の「2」をインターネットで検索していたことや基本的な英語について検索していたことも踏まえると、英語の知識も不十分であった。 」と認定されており、ネット検索履歴を立証に用いていることがうかがわれます。
会社が後日調査したところ、インターネットで数字の「2」の英語のスペルを検索していたことがあったほか、インターネットで基本的な英語について検索を行っていたことが判明したと認定されています。

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