東京地裁R7.8.14
タクシー運転手が、入社後約3か月で3回の物損事故を発生させ、また、乗務について複数回の苦情を受けた。会社は、その都度指導し、この運転手の乗務に関する車内カメラやドライブレコーダーの映像を本人に見せたが、運転手は、映像に映っているのは自分ではないと繰り返し主張。会社は、記憶障害・意識障害の可能性があり、乗務再開には精密検査による医師の診断結果が必要であると判断し、診断書を提出するよう指示。運転手は、健康診断書を持参したものの、意識障害の可能性について精密検査による医師の診断結果は記載されていなかった。そこで、会社は、精密検査を受けて結果が出るまでの間、乗務停止を指示。運転手は、これは事実上の解雇であり、不法行為にあたるとして会社に訴訟提起
→会社は健康上の理由による事故防止の観点から、精密検査を指示し、その間、乗務停止を指示したもの。本件指示は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当。権限濫用及び不法行為はいずれも認められないと判断
タクシー事業に適用される旅客自動車運送事業運輸規則21条5項には、
「旅客自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。」
とあり、ポストのタクシー会社のような対応はタクシー会社としての法令上の義務といえます。
タクシー会社から同様の事案について相談を受けたときは、このタクシー会社のような対応が法令上の義務であるとして助言する必要があると考えられます。
乗務員にも法令上の義務であることを説明して理解を求めると、本件のようなトラブルになりにくいように思いました。





