判例・裁判例コラム

外国人技能実習生の指導員について事業場外労働のみなし労働時間制の適用を否定した高裁判例

福岡高裁令和4年(ネ)第595号
外国人技能実習生の指導員に事業場外労働のみなし労働時間制を適用できる?
→実習受入れ企業への巡回業務の具体的スケジュールは指導員の裁量に委ねられていたが、訪問先・訪問頻度は決まっていた。日報により業務の遂行状況について比較的詳細な報告をし、使用者がその正確性を訪問先等に確認することも可能だった。労働時間の把握が困難とはいえないとして、適用認めず。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_05_365.pdf

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