判例・裁判例コラム

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力

大阪地裁R7.1.27

放課後デイサービスを提供する会社が就業規則で「従業員は、在職中はもとより、退職後も6ヵ月間、当法人の許可を得ることなく、当法人から半径2キロ以内の競業関係にある会社等に再就職し、または6ヵ月間は競業する事業を自ら営んではならない」と定めた。退職者が競業で独立して半径2キロ以内で事業を開設したため、会社は退職者に対して損害賠償を請求。
→会社の事業所は本店所在地のほか約10か所に及ぶものであり、「当法人から半径2キロ以内」とは、このすべての事業所を基点として半径2キロメートル以内の場所での開業を禁ずるものと解せざるを得ない。しかし、本件会社のような業態からすると、従業員が現に関与した事業所であれば、これを基点として一定期間一定の距離内で退職後の競業を禁ずる合理性はあるといえるが、およそ関係のない事業所も含まれる本件規定は、過度に職業選択の自由を抑制する。また、そのような規定の抑止的効果からすると、範囲を限定してその範囲では有効とするべきでもない。就業規則の規定は公序良俗に反し無効と判断

裁判所ウェブサイト

就業規則変更による勤務日変更の効力前のページ

1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例

    札幌地裁R5.4.7会社が営業所の所長を懲戒解雇した。その後、この元…

  2. 判例・裁判例コラム

    職場内の人間関係を理由に休職者の復職を認めないことは可能?

    大阪高裁H27.2.26双極性障害による休職からの復職を認められなか…

  3. 判例・裁判例コラム

    1年単位の変形労働時間制を定める就業規則の不備

    東京高裁R6.5.15引っ越し業者が労使協定を締結して1年単位の変形…

  4. 判例・裁判例コラム

    残業代の支払期日

    さいたま地裁H29.4.6就業規則で職員の給与について毎月末日締め当…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    同一労働同一賃金ルール違反を是正する際の経過措置が同一労働同一賃金ルール違反であ…
  2. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い
  3. 判例・裁判例コラム

    部下の上司に対するハラスメントについての懲戒処分
  4. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨を拒否した従業員にのみ在宅勤務を認めず、在宅勤務用パソコンを返却させたこ…
  5. 判例・裁判例コラム

    会社が60年以上続けていた従業員への年3000円の支給を中止したことが争われた事…
PAGE TOP