判例・裁判例コラム

就業規則変更による勤務日変更の効力

福岡地裁H13.8.9
自動車学校が就業規則を変更し所定休日を日曜から月曜に変更。
→日曜を休日とする職種が多く、他の就労家族や平日に学校に通う子供との交流に支障が生じるが、日曜が休日でない職種も少なくなく、教習生が漸減し休日教習の実施が経営上必要であったことを踏まえれば合理性ありと判断。

事件名 九州自動車学校事件
出典
判時 1759号141頁
労判 822号78頁
労経速 1790号3頁(53巻6号)

(1) 所定休日の変更
 ア 不利益性
 一般的には日曜日を休日とする職種が多く、公立学校の休日も日曜日及び土曜日であるから、休日が月曜日に変更されたことにより、原告組合員らの一週間の生活サイクルに一時的な変動をきたし、日曜日が休日である他の就労家族や学齢にある子供との交流に一定の支障が生じることは容易に推認し得るところである。しかし、日曜日が休日ではない職種や休日が不定期の職種に従事する者も少なからず存在し、これらの人々の社会生活や家族生活に何らかの深刻な悪影響が現に生じていることを認めるに足りる証拠はなく、また、第三次産業の比率が増大し、これに従事する者が多数となっていく傾向のもとでは、休日の多様性はますます拡大していくものと考えられ、したがって、日曜日が休日でなくなることによる労働者の不利益は、ないとはいえないものの、重大なものとはいえないというべきである。
 イ 合理性
 《証拠省略》によれば、北九州市内の他の自動車教習所で日曜教習を行うものが増加しつつあり、また、被告の普通車課程入校生は平成元年以降おおむね漸減傾向にあることが認められ、少子化傾向のもとで今後受講生の争奪競争が激化すると考えられることにも照らし、休日教習の実施は被告の経営にとって十分必要性があったものと認められる。
 また、日曜日を休日とする職種が多いということは、日曜日に教習が行われることによって便宜を受ける受講者も多いということであり、現時、市役所の公証事務等の住民向け公的サービスを日曜日にも行うことのニーズが高まり、これに対応することが社会的な要請となりつつあることは周知のとおりであり、自動車運転免許の取得が一般化し、これに向けての民間教習所における教習が重要不可欠な社会教育の一環として定着している現状に鑑みると、受講希望者の便宜を図り、教習を受けやすい態勢を整えることの社会的意義は大きいということができる。
 ウ してみれば、被告において、本件就業規則により、所定休日を日曜日から月曜日に変更したことには合理性があると認められる。

就業規則の変更方法については以下でも解説しています。
就業規則の変更方法は?手続きと不利益変更・同意書取得などの注意点を解説 – 咲くやこの花法律事務所

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    職場内での悪影響を理由に復職不可とできる?

    横浜地裁H30.5.10うつ状態と適応障害で休職中の職員について主治…

  2. 判例・裁判例コラム

    賃金減額について定める給与規程の不備

    東京地裁R5.1.11不動産会社が、給与規程において「同一等…

  3. 判例・裁判例コラム

    1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案

    最高裁R7.4.17京都市交通局に勤務するバス運転手が運賃1000円…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使
  2. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?
  3. 判例・裁判例コラム

    35年以上続いた定期昇給を中止できる?
  4. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?
  5. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例
PAGE TOP