判例・裁判例コラム

シフト未確定なら有給は取れない?→裁判所『そもそも就労義務なし』と判断

東京地裁R6.3.26
ラーメンチェーンの運営会社が外国籍の夫婦を雇用。
雇用契約書では勤務店舗や勤務日数、時間帯を特定することなく、始業・終業時刻等について「1日の労働時間を8時間とし、別途シフト表提出の上、個別に定める。」と記載した。
しかし、7月にこの夫婦が勤務していた店舗が閉店となり、会社は別の店舗での8月のシフトを提示したが、夫がこれを拒否。
10月になって夫婦は代理人弁護士を通じ、有給休暇の取得を文書で通知した。
これに対して、会社は有給休暇は出勤日しか取得できないのでシフト確定後に申請するように通知。
これを受けて、夫婦は、代理人弁護士を通じ、有給休暇の権利が残っていた8日分の日を特定して、勤務店舗、勤務日、勤務時間帯の希望を伝えるとともに、その希望日について、全て有給休暇を取得すると申請。
一方、会社は、会社が立て替えた社会保険料の従業員負担分の支払いを求め、シフトはその入金後に通知すると回答した。 夫婦らはこの会社の対応が有給休暇の取得妨害であると主張。
→雇用契約書に「別途シフト表提出の上、個別に定める。」と定めるのみであることを踏まえると、夫婦らの就労義務は、会社がシフトを定めることによってその内容が確定し、発生する。
夫婦らは、勤務店舗、勤務日、勤務時間帯について一方的な希望を述べたうえで有給休暇の取得を申請しているが、会社がこのような一方的な希望に応じてシフトを定める義務を負うとはいえない。
会社がシフトを定めない限り就労義務が発生しない以上、就労義務の免除である有給休暇を取得する前提を欠く。
会社は、有給休暇に関する夫婦らの要求に応じる義務を負っていたとはいえず、不法行為の成立は認めることができないと判断

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