判例・裁判例コラム

「定年後だから賞与は安くていい」は通用する? →名古屋高裁、定年前との賞与格差を“違法”と判断

名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)
自動車学校で定年後の嘱託職員の賞与について、定年前正職員の4割程度を支給。
嘱託職員が、定年前と仕事内容は同じであり、格差は違法と主張した。
→正職員の賞与には、基本給に正職員一律の掛け率を乗じて算定されている部分があり、この部分については賃金の後払い的性質がある。  そして、嘱託職員の賞与も在籍中、各季に支給されていることや勤務成績がどのように反映されて判断されたのかは明らかではないことを踏まえると、同様に賃金の後払い的性質を持つ。
そうすると、
①定年後は、役職に就くことが予定されていないこと以外には、 定年前と職務内容や人事異動の範囲が同じであること
➁正職員賞与と嘱託職員賞与はいずれも功労褒賞的な性質を持つこと、
③会社の誠実さを欠く対応により、嘱託職員の賞与について組合と具体的な協議がされていないこと、
④定年前後で、賞与や賃金総支給額に大きな差があること を踏まえると、
⑤嘱託職員の賞与には、正職員の賞与とは異なり、 将来の労働への意欲向上という支給の目的が含まれず、定年で基本給が減額されたことに伴う生活補償的な側面があること、
⑥嘱託職員が65歳までの5年間しか雇用が予定されていない上、定年退職時に退職金を受領するとともに、高年齢雇用継続基本給付金や年金の受給が予定されていることなどを考慮しても、
嘱託職員時の賞与が原告Aについては10万円に各季の正職員の賞与の掛け率を掛けた額、原告Bについては9万5000円に各季の正職員の賞与の掛け率を掛けた額を下回る限度で、正職員定年退職時の賞与と嘱託職員時の賞与の格差は不合理。
賞与格差について会社に賠償命令。

シフト未確定なら有給は取れない?→裁判所『そもそも就労義務なし』と判断前のページ

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