東京地裁R7.10.23
勤続7年のバス運転手について、回送での運転中に、運転席周辺にスマホを置いて操作し、また禁煙である車内で喫煙していたことが発覚。バス会社は懲戒解雇した。
これに対して、運転手は、会社から注意を受けたのはこの1回のみで、父親の体調不良からすぐに連絡を取ることができる状態である必要があったのであり、懲戒解雇は重すぎると主張。訴訟を提起した。
→運転走行中のスマホ操作や喫煙は、就業規則等の社内規則に違反する。 また、スマホ操作については、道路交通法により禁じられ、その違反行為は拘禁刑を含む罰則が定められている行為に当たる。
喫煙行為についても、片手での運転となったこと、そして、これらの行為が3日間の間に繰り返し行われており、以前から繰り返し行われていたことが推認される。
会社においては、年に3回、運転中のスマホ操作を禁じる旨を含む研修を実施しており、本件の運転士もスマホ操作により懲戒解雇がされた事例があることも知っていたにもかかわらず、スマホ操作及び喫煙を繰り返していた。
これらに照らすと、運転士がスマホ操作や喫煙について注意を受けたことがなかったことなどを考慮しても、本件解雇につき、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当性を欠くということはできない。 懲戒解雇は有効と判断。





