判例・裁判例コラム

無期雇用者間の基本給格差「同じ仕事なのに基本給8割」は違法か?仙台高裁の結論!

仙台高裁R7.9.11
34歳で採用されて20年以上勤続していた「無期雇用の契約社員」が、同社の正社員との基本給の格差が違法であると主張。
本件無期雇用契約社員の基本給を、3年後に22歳で採用された正社員と比較すると、職務内容はおおむね同じなのに、基本給は8割程度だった。
→パートタイム有期雇用労働法8条、9条の改正が施行された令和2年4月以降は、無期雇用の非典型労働者と典型労働者との間の労働条件においても均等・均衡待遇ルールが公序として社会内に確立していると認めるのが相当。
本件会社では、正社員は、将来の幹部候補で新卒での採用を基本とし、業務上必要があるときは転勤を命じられる。一方、無期契約社員は正社員の補助業務を行う人員で、配属部署や業務内容は、業務上の必要がない限り、採用時に決められた範囲に限定され、同意なく転勤させないとされている。
ただし、本件無期雇用契約社員の3年後に採用された正社員(比較対象社員)については、会社は、長期にわたる売上低迷と会社規模縮小により、将来に向けた人材育成を行う余裕がなくなり、結果として、採用後一度も転勤させずに、秋田県内の支所で、本件無期雇用契約社員とおおむね同じ軽易な事務作業に従事させている。そして、正社員の基本給は、労働者の年齢(勤続年数)に応じて支給される年齢給(勤続給)であり、無期雇用契約社員の基本給も年齢給(勤続給)としての性格を有する。
比較対象社員の職務の内容は、正社員全体の中でみれば、例外的なものである。そこで、一般の正社員の職務の内容にも目を向けると、本件無期契約社員は、一般の正社員とは業務内容が質的に異なる上、業務に伴う責任の程度も大きく異なる。将来的な幹部への登用を含め正社員の能力開発、人材育成を図る観点から、基本給に相違を設けることは適切なものと認められる。
以上の各事情を総合的に考慮すると、基本給が比較対象社員の約8割となっている程度の相違は、社会通念上許容される範囲にとどまっており、不法行為は成立しない。

一方、賞与、家族手当、住宅手当については以下のように格差違法と判断されました。
https://x.com/nobunobuno/status/2064822412357636285?s=20

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