東京地裁R7.9.3
情報通信機器の販売などを事業とする会社で主として営業職として勤務していた従業員が残業代請求訴訟を提起。
会社は時間外労働について許可制を採用し、出退勤について、Touch on Timeというシステムを用いて管理。
このシステムは事業場においてICカードまたはパソコンにより出退勤の打刻を行うか、携帯電話によっても打刻することができ、携帯電話による場合には同時に位置情報が記録される仕様だった。
従業員はこの打刻時間を基礎に残業代を計算すべきだと主張。
これに対して、会社は、従業員が時間外労働の申請をし、会社が許可した時間以外は、賃金は発生しないと主張した。
→就業規則上、時間外勤務は許可制とされ、また業務終了後は速やかに退社しなければならないとされている。
それにもかかわらず、退社時刻が所定の終業時刻より遅い日が相当数認められることについて会社が注意や指導をしたとは認められない。
また、労働者において、特段の事情がない限り、業務が終了したにもかかわらず社内に居続けるということは想定されないというべきところ、本件において、従業員が業務終了後もあえて事業場に留まっていたとうかがわせる事情もない。
直行または直帰の場合についても、スケジュールは社内で共有されていたことからすれば、仮にその業務が時間外勤務に当たる場合には、会社もこれを黙認していたというべきである。
したがって、従業員が実際に労務を提供していたと認められる時間外勤務については、指揮命令下の労務の提供として異議なく受け入れたものとみるべきであって、労基法上の労働時間に当たる。
よって、従業員が、社内で退勤の打刻をした日については、その打刻の時刻を終業時刻と認めるのが相当である。
一方、在宅勤務時に、実際に従業員が所定の始業時刻より早い打刻時刻から業務を開始していたこと及び所定の終業時刻を越えて打刻した時刻まで業務に従事していたと認めるに足りる証拠はない。
またこれらを推認させる事情も見当たらない。
従業員が社内で退勤の打刻をした場合には、その時刻まで事業場にいたこと自体が、その時刻まで業務に従事したことを推認させるが、在宅勤務は、私的空間である自宅において業務と非業務との峻別があいまいな状況となりやすいことから、退勤として打刻した時間に自宅にいたことをもって、その時刻まで業務に従事したことを推認することはできない。
したがって、従業員が在宅勤務をした日の始業時刻及び終業時刻はそれぞれ所定の時刻である午前9時及び午後6時と認めるのが相当であると判断
未払い残業代請求への対応については以下もご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/354.html
企業側から見たポイント
残業許可制を採用しているの許可していない時間の残業代を請求されるという事案はたくさんあります。
ポストの裁判例はそういう事案について、
通常勤務日→許可がなくても打刻時刻までの残業代を認める
在宅勤務日→許可がなければ打刻時刻が後でも残業代は認めない
という判断をしました。
その理由として、
従業員が社内で退勤の打刻をした場合には、その時刻まで事業場にいたこと自体が、その時刻まで業務に従事したことを推認させるが、在宅勤務は、私的空間である自宅において業務と非業務との峻別があいまいな状況となりやすいことから、退勤として打刻した時間に自宅にいたことをもって、その時刻まで業務に従事したことを推認することはできない
としています。
未払い残業代請求への対応の場面で参考になる判示だと思います。
本日の咲くや社労士実務研修でも、在宅勤務規程の作り方をテーマの1つとしてとりあげます。





