判例・裁判例コラム

退職日を前倒しさせたら“解雇扱い”に!退職日書面に署名があっても同意なしとされた判決

東京地裁R7.5.22
会社が5月15日付の退職を申し出た従業員について、退職日を4月10日に前倒ししたいと考え、本社に呼び出して面談。退職日を4月10日とする書面に署名、捺印させた。
しかし、従業員はこれが解雇に当たると主張して、会社に対して解雇予告手当と付加金の支払を求めて訴訟を提起
→労働者が退職日を定めて退職の申入れをした場合でも、その退職日まで労働契約が存続することに変わりはなく、使用者が労働者の申し出た退職日より前の日を退職日と定め、これに従って労働者が退職したときは、労働者が同意した場合を除き、実質的な解雇にあたる。
本件では退職日を4月10日とする書面に署名、捺印させているが、従業員はもともと5月15日付退職を希望していたのであり、退職日が変更になった場合、1ヶ月分以上の賃金が払われないから、本来このような変更を受け入れるか否かについては従業員において慎重な検討を要したはずである。
ところが、従業員は、会社が退職日を4月10日と定めたことを面談において初めて知らされ、また、その理由や経緯等について特段の説明がなかったにもかかわらず、その場で直ちに、書面に署名、押印し、面談はわずか10分程度で終了した。
従業員において、会社による退職日の指定を受け入れるか否かについて慎重に検討した上で署名、押印したとは考え難い。
そして、従業員は、面談の翌日には、労働基準監督署に問い合せて本件が解雇に当たるとの回答を得た上で、会社に解雇予告手当の請求をしている。このような行動も4月10日をもって退職することに同意していなかったことを示すものである。
以上からすると、書面への署名、押印が従業員の真意に基づくものであったとは認められず、従業員が4月10日付退職に同意したとはいえない。  解雇予告手当とその同額の付加金の支払を命じた。

少し先の日を退職日とする退職届を出してきた従業員に、もう少し早くやめてくれという退職日の前倒し交渉をすることは、典型的なやってはいけない対応の1つです。
ポストの判決が判示している通り、実質的な解雇にあたると評価されることが多いです。
ポストの事例では、地位確認請求ではなく、解雇予告手当の請求がされましたが、地位確認請求+バックペイ請求されると大惨事になります。 これはいわゆる問題社員対応が必要な場面でも同じであり、やりがちな失敗の1つです。 以下の動画でも解説しています。
https://youtu.be/r_HIscMGPN0?si=H_Uwx3F3cHdZF21l

「障害があるから在宅勤務で復職」は認められる? 合理的配慮の主張を東京地裁が否定!前のページ

無断で直行直帰を繰り返す職員!“減給処分”はやりすぎ? -東京地裁が処分は無効と判断した2つの理由次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職後も異常行動がある従業員に対する再休職命令の効力

    大阪地裁R2.7.9適応障害で休職していた従業員が復職後から異常行動…

  2. 判例・裁判例コラム

    日常的な強い叱責がパワハラにはあたらないが安全配慮義務違反ありとされた事例

    徳島地裁H30.7.9銀行職員が自殺し、遺族はパワハラ自殺と主張。→…

  3. 判例・裁判例コラム

    中古車買取店の店長が管理監督者にあたるかが問題になった事案

    岐阜地裁R6.8.8中古車買取店の店長が時間外労働割増賃金を請求→店…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事させることは…
  2. 判例・裁判例コラム

    外国人技能実習生の指導員について事業場外労働のみなし労働時間制の適用を否定した高…
  3. 判例・裁判例コラム

    1か月でミス5件、虚偽説明も…それでも雇止め無効!ホテル会社が敗訴した理由とは?…
  4. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使
  5. 判例・裁判例コラム

    無期雇用者間の基本給格差「同じ仕事なのに基本給8割」は違法か?仙台高裁の結論!
PAGE TOP