大阪地裁H25.9.27
酒類卸売業者の営業担当者が同業他社に転職。会社は、この元営業担当者が、転職直後から自社の主要顧客に営業をかけており、これが入社時誓約書の競業避止義務に違反するとして損害賠償を請求した。
→元営業担当者は、退職承認日より6か月間同業他社への就職をしないことを誓約する入社時誓約書を提出している。会社の主要取引先の数が限られていることなどを踏まえると、会社が、営業担当者が退職後に在職中に得た取引先との人間関係や取引価格の情報を利用して取引先を奪うことを防ぐため、競業避止義務を設けたことが一概に不必要・不合理であったとはいえない。しかし、禁止される競業行為について行為・期間・地域を一切制限しておらず、代償措置もとっていない。同業他社への再就職禁止期間を6か月と比較的短期間にとどめていることを考慮しても、公序良俗に反し無効であると判断。
労働判例ジャーナル21号10頁