判例・裁判例コラム

教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分

東京地裁R6.6.27

高校の教員らで組織する組合の執行委員長を務めていた教諭が、教頭に対して、組合の要望などが着任したばかりの校長に共有されていないなどといった苦情を伝える中で、「どうなってんだよ、ここの管理職」などと失礼な表現を使って教頭を非難した。また、組合の要望が校長に伝わっていないことについて、語気を強めて「だから、おかしいでしょっつってんだけど。言って来てんのにちゃんと。筋も通しているのに。」などと述べた。教頭はこの会話を録音していた。学校法人は、この教諭について他の類似する言動とあわせて停職14日間の懲戒をした。
→上長に対して語気強く、侮辱的な言葉を使って意見、苦情を述べて、相手を萎縮させ、自分の意見を通そうとする行為や、上長に不合理な言いがかりをいいながらその身体に接近するといった行為であったところ、その態様が不良なものであり、4回の機会にわたって行われている。教諭は、「どうなってんだよ、ここの管理職」との発言は、独り言であると主張し、その他の発言も威力を示したり、風紀を乱したりするものではない旨主張するが、録音データにより認められる口調、使った言葉などに照らし、採用できない。一方で、この教諭が伝えようとした意見自体は明らかに不相当とはいえず、むしろ学校法人の上層部において組合の要望などの情報が適切に共有されていなかったことが認められる。しかし、その点を考慮しても、言動の性質や態様からすれば停職14日間の懲戒が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえないと判断。

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