判例・裁判例コラム

退職勧奨を拒否した従業員にのみ在宅勤務を認めず、在宅勤務用パソコンを返却させたことは不法行為?

東京地裁R5.10.25
事務作業を担当する従業員について、業務の遂行に積極的でない、チームの一員として働くことができない、時間内に効率的かつ迅速な事務処理を行っていないなどの問題があり、これらの点について具体的に指摘されたにもかかわらず改善できなかったため、退職勧奨。しかし、従業員が退職に応じなかったため、オフィスアシスタントに配置換えした。配置換え後は、入社の約8か月後から行っていたローテーション勤務(スタッフを複数班に編成し、出社と在宅勤務を交代で行うもの)をこの従業員にのみ認めず、すべての所定労働日に出社するように求めるとともに在宅勤務用に貸与していたパソコンを返却させた。
→配置換え後にオフィスアシスタントとして命じられた業務には、〔1〕インターフォンによる訪問者の出迎え、会議室等への案内、〔2〕運送業者と書類、物品の受発信を行う、〔3〕配達された郵便物の管理、郵便物の到着をスタッフに知らせるなどの業務が含まれていた。これらの業務の内容からすると、事務所に出勤して行う業務が多かったと認められるから、この従業員のみにすべての所定労働日を出社するよう命じ、在宅勤務用のパソコンを返却させたとしても、差別的に取り扱ったとまではいえず、不法行為を構成するとはいえないと判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    暴力・暴言繰り返す社員の解雇

    東京地裁R6.10.22上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる…

  2. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇

    東京地裁H28.6.1海外証券会社の日本法人が営業職を解雇→本件労働…

  3. 判例・裁判例コラム

    覚醒剤使用で懲戒解雇された従業員の退職金不支給についての判断事例

    東京地裁R5.12.19鉄道会社が覚醒剤使用で有罪判決を受けた車両検…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    取締役が退職を申し出た従業員について「自閉症や対人恐怖症ではないかと言う人もいた…
  2. 判例・裁判例コラム

    アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任
  3. 判例・裁判例コラム

    日常的な強い叱責がパワハラにはあたらないが安全配慮義務違反ありとされた事例
  4. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!
  5. 判例・裁判例コラム

    公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?
PAGE TOP