判例・裁判例コラム

懲戒解雇の通知後に行った予備的普通解雇が無効とされた事案

東京地裁R3.6.25
職務怠慢やハラスメントを理由に従業員を懲戒解雇。その後、会社は弁護士に相談し、この従業員には懲戒歴がないため懲戒解雇は難しいことは承知しているが会社全体に与える影響から懲戒解雇に踏み切ったと弁護士に説明。これを受け、弁護士からは、普通解雇すべきと助言されたため、普通解雇もあわせて通知した。
→従業員の業務遂行に一定の問題があったとは認められるが、結局、本件普通解雇については、会社が懲戒解雇の効力を維持することが難しいと判断しながらも、解雇することに固執し、解雇以外の手段を検討することなく行ったものであることがうかがわれ、この点で社会通念上の相当性を欠くものといわざるを得ない。よって普通解雇も無効と判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例

    東京地裁R6.2.19退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時…

  2. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R3.2.15

    不動産会社の部長が営業担当の従業員に、売上が上がらなければ退職しても…

  3. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性

    大阪地裁R3.3.12取締役会に出席して経営方針の決定に参画…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?
  2. 判例・裁判例コラム

    会社が復職不可判断を撤回した後も出勤しない従業員。賃金支払義務はどうなる?東京地…
  3. 判例・裁判例コラム

    職場内の人間関係を理由に休職者の復職を認めないことは可能?
  4. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職にあたり賃金を減額した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?
PAGE TOP