判例・裁判例コラム

タイミー利用者が他社でのダブルワークを理由に割増賃金を請求!東京地裁の判断

東京地裁R7.3.27

タイミーを利用してレジ打ちのアルバイトをしていた従業員が割増賃金を請求。以前から他に整骨院でも働いており、両勤務先の労働時間を通算すれば1日8時間、週40時間を超えると主張した。
→複数の勤務先の労働時間を通算すれば1日8時間、週40時間を超えるときは、労基法38条1項により後で雇用した雇用主が割増賃金支払義務を負うが、他の事業主の下でも労働し、通算すれば1日8時間、週40時間を超えることをその事業主が知らなかったときは労働時間通算による割増賃金支払義務を負わない。本件で、労働者がレジ打ちのアルバイトをしていた間、事業主が、労働者からの申告等により、他の事業主の下における労働時間と通算すると1日8時間、週40時間を超えることを知っていたとは認められない。よって、労働時間通算による割増賃金支払義務を負わないと判断

副業促進と言いつつ、企業に他社での労働時間を通算して割増賃金の支払いを義務付けるという、めちゃくちゃややこしい制度になっています。まじめにやっている企業にとっては負担が大きいです。
ポストの裁判例は、企業が他社での就業を知らなかった場合は、通算して割増賃金を支払う義務を負わないという解釈を示しました。現行法のもとでの解決策としては妥当だと思いますが、この労基法38条1項は早急に改善が必要ですね!
労基法上刑罰をもって支払いが強制されている割増賃金の支払義務が、企業が知っているか知っていないかによって変わってくるというのもおかしな話だと思います。

勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断前のページ

代表者からトラブルを問いただされて出勤しなくなった従業員。退職済みと扱ってよい?東京地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    日常的な強い叱責がパワハラにはあたらないが安全配慮義務違反ありとされた事例

    徳島地裁H30.7.9銀行職員が自殺し、遺族はパワハラ自殺と主張。→…

  2. 判例・裁判例コラム

    退職代行サービスを利用して突如退職を申し出ることは引継ぎ義務違反?

    大阪地裁R7.1.27放課後デイサービスを運営する会社が退職した正社…

  3. 判例・裁判例コラム

    合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?

    福岡地裁小倉支部R7.3.27運送会社に勤務する運転手らが合同労組に…

  4. 判例・裁判例コラム

    パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力

    東京地裁H31.3.25 派遣会社が、就業規則で退職後に自社の機密情…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    試用期間満了20日前の解雇が解雇の選択の時期を誤ったものであり無効と判断された事…
  2. 判例・裁判例コラム

    キャバクラ嬢は労働者?割増賃金請求できるのか?
  3. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職からの復職者の症状が悪化したときの対応〜休職期間がもう残っていない場合…
  4. 判例・裁判例コラム

    上司の腹部をつついてちょっかいを出すなどしていた女性部下が、その上司によるセクハ…
  5. 判例・裁判例コラム

    長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応
PAGE TOP