判例・裁判例コラム

退職勧奨対象者に転職支援休暇制度を案内して行った退職合意の効力について判断した事例

大阪地裁R4.9.9
大手商社が転職希望者向けに最長6か月の転職支援休暇制度を設け、休暇中固定給を支給・満了時に退職・失業給付は自己都合扱いと定めた。問題社員にこれを案内し、制度利用を希望したため、利用に必要と説明して退職合意書に署名させた。

(裁判所の判断)
本件休暇制度が退職を前提とする制度であることを十分に認識した上で署名している。合意は有効と判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

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