東京地裁R6.4.24
嫌いな人物はとことん追い詰める、高圧的な態度で1時間以上自席の前に立たせて説教する、上司からの改善指導にも激昂して反抗するなどの問題があった職員について、銀行が退職勧奨を行い、自宅待機を命じた。銀行は自宅待機命令後も給与を支給しつつ、職員と面談を実施するなどしていたが、職員が職場復帰を求めて紛争化。代理人をつけて、自宅待機命令が違法であると主張し、銀行に実態の確認及び謝罪を要求するなどした。
自宅待機命令から3年を過ぎたころから、職員は銀行からの連絡に全く応答しなくなった。銀行は出勤を命じることを検討している旨を書面で伝えたうえで、業務命令として就労を継続する意思の有無や就労できる健康状態かどうかの回答を職員に求めたが、職員が応じなかったため、業務命令違反として厳重注意にすることを通知。そのうえで出社を求めたがやはり応じなかったため、けん責処分とすることを通知。さらに出社を求めたがやはり応じなかったため、出勤停止処分とすることを通知。その後も銀行は3回にわたり就労を継続する意思の有無や就労できる健康状態かどうかの回答を求めたが職員は回答せず、銀行は面談の提案もしたが職員は応じないと回答した。そのため、銀行はこの職員を懲戒解雇
→正当な理由なく業務命令に違反して欠勤を繰り返しており、こうした労働者を放置していては企業秩序を維持することは困難だったといえる。銀行は段階を踏み改善の機会を与えており、職員は懲戒処分を受けても、就労を継続する意思の有無や健康状態について回答しなかったのだから、改善の可能性もなかった。本件の自宅待機命令は限度を超えた退職勧奨として部分的に違法であるものの、使用者が先行して違法行為をすれば使用者の業務命令に従わなくてよいということにはならないし、自宅待機命令によって職員が銀行に対して不信感、恐怖感を抱いた可能性はあるのの、就労を継続する意思の有無や就労できる健康状態かどうかの回答を求めるという業務命令の内容等に照らせば、そのことによって業務命令違反及び欠勤について正当な理由があるということはできない。懲戒解雇は有効と判断。
労働経済判例速報2567号