東京地裁R6.4.24
出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受けとっていないから処分は無効だと主張
→職員は銀行から簡易書留によって送付された通知書の受領を拒絶するとともに、その後普通郵便によって送付された通知書も銀行に返送している。職員が書面の受領を不当に拒絶したというべきだから、銀行の意思表示は通常到達すべきであった時に到達したとみなされる(民法97条2項)。職員の主張には理由がないと判断
労働経済判例速報2567号
東京地裁R6.4.24
出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受けとっていないから処分は無効だと主張
→職員は銀行から簡易書留によって送付された通知書の受領を拒絶するとともに、その後普通郵便によって送付された通知書も銀行に返送している。職員が書面の受領を不当に拒絶したというべきだから、銀行の意思表示は通常到達すべきであった時に到達したとみなされる(民法97条2項)。職員の主張には理由がないと判断
労働経済判例速報2567号
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