大阪地裁R3.7.16
社会福祉法人が就業規則で私傷病休職の期間について、「勤続1年以上の者」は「1年」と定め、「但し、疾病の状況により1年延長することがある」と定めた。休職中の職員が休職期間満了間際の時期に複数回にわたり休職期間延長を申し入れたが、法人は応じられない旨回答。休職期間を延長しないまま期間満了により退職扱いとした。これに対し、職員は、法人が延長を重ねて長期の休職を認めた例もあり、「職員には休職期間の延長により雇用が継続するものと期待する合理的な理由がある、法人が休職期間を延長しないことについて客観的に合理的な理由は認められない」などと主張した。
→法人において一般に休職期間が延長されている事実は認められず、また職員は休職期間満了の時点では回復の見込みも明らかになっていなかったことを踏まえれば、職員が休職期間の延長について合理的な期待を有していたとはいえない。従って、休職期間を延長するか否かは専ら法人の裁量に委ねられているというべきであり、職員の主張は採用できないと判断
労働判例ジャーナル117号