判例・裁判例コラム

熱中症で亡くなった従業員の遺族からの損害賠償請求

福岡地裁小倉支部R6.2.13
従業員がサウジアラビア出張中の屋外作業で作業開始3日目から体調不良を訴え、以後休養をとったが、10日後に亡くなった。遺族は労災保険の支給を受けたが会社に安全配慮義務違反があったとして損害賠償請求訴訟を提起
→裁判所は熱中症が原因と判断。会社は、冷房の効いた休憩室に水やスポーツドリンク、梅干しや塩昆布等を準備したり、休憩時間を午前10時、正午、午後3時の3回、合計2時間と多めに確保したりするなど、一定の熱中症予防対策はしていたと認められる。しかしながら、本件工事現場は熱中症発生リスクの高い作業環境であったことからすれば、会社においては、水や食事の摂取状況を把握したり、作業開始時や休憩時はもちろん、作業中であっても、頻繁に巡視をして声をかけたりして、労働者の健康状態等を把握し、体調がすぐれない労働者については作業を中止させるなどの措置を講ずべき義務があった。本件では、体調不良を訴える前日の夕食時点で食欲不振の兆候が見られていたことからすれば、会社としては、翌日の体調や食事の摂取の有無について確認した上で、遅くとも、この従業員が昼食を摂取しなかったとの事実が生じた後の午後の作業開始時頃までには、作業を中止させるなどの措置を講ずべき義務があった。会社は、食事の摂取状況について把握をしておらず、作業中に声をかけるなどして体調を確認した形跡もない。会社に安全配慮義務違反ありとして、会社に約5000万円の賠償命令

※控訴審では理由付けの一部が変更されましたが、結論は維持されました。控訴審の判決は、「会社には、熱ストレスの客観的評価を行った上で的確に熱中症発症のリスク評価を行うことを前提に、労働者の健康状態等の管理に対する各別の配慮が求められ、熱中症発症に影響を与えるおそれがある事情として、労働者の睡眠状況や食事(特に、朝食)、水分及び塩分の摂取状況を的確に把握し、労働者の自覚症状にかかわらずその摂取を指導するなどして、熱中症の予防措置を的確に実施すべき注意義務があった」としたうえで、本件の総括責任者は、飲料水等の摂取や体を冷やす備品の装着等は労働者任せにしており、作業開始時や作業中及び休憩時において、労働者の自覚症状にかかわらず、その判断、自由に任せることなく、定期的に水分及び塩分の摂取状況や体を冷やすための備品の装着状況を確認し、指導等をしたとは認められないと指摘しています。

会社からタイムカード打刻を義務付けられている営業部長の管理監督者性前のページ

適格退職年金から中退共への移行次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラについて会社は使用者責任を負う?

    東京地裁R5.5.29上司の送別会の帰りのタクシーで上司が部下の女性…

  2. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の従業員について、担当業務が廃止された場合の解雇の有効性

    東京地裁R6.9.20メガバンクが、職務内容をジャパンストラテジスト…

  3. 判例・裁判例コラム

    適応障害で休職し、東京本社に復職した従業員に対する、仙台への転勤命令の可否

    東京地裁R5.12.28適応障害で休職していた従業員が東京本社に復職…

  4. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の派遣社員の雇止めが有効とされた事案

    東京地裁R4.11.18派遣会社が有期雇用の派遣社員の2回目の契約更…

  5. 判例・裁判例コラム

    賃金規程に基づいてした給与等級引き下げの効力について判断された事例

    東京高裁H19.2.22年功型賃金から成果主義賃金への変更にあたり、…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!…
  2. 判例・裁判例コラム

    パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力
  3. 判例・裁判例コラム

    配転命令を受けた従業員からの職種限定合意の主張が認められなかった事例
  4. 判例・裁判例コラム

    給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例
  5. 判例・裁判例コラム

    シフト表の記載による休日の振り替え
PAGE TOP