東京地裁H25.1.18
バス会社の従業員が通勤中の交通事故で負傷し、欠勤を開始。会社は就業規則で「業務外の傷病により通算して1ヶ月以上欠勤したとき」は「休職を命ずる」と定め、「勤続1年以上の者」の休職期間は3か月と定めていた。この従業員からこのまま休み続けた場合どうなるかを尋ねられ、総務担当者が欠勤1か月、休職期間3か月を超えた場合に復職できないときは自然退職になると説明した。
→会社関係者が休職に言及したのは、総務担当者による上記説明のときのみであるが、この説明がされたのは、欠勤が1か月に至らない時期であるうえ、この担当者には従業員に休職を命じる権限はなかった。よって、総務担当者の発言は単に就業規則上の休職に関する規定を説明したにすぎず、会社が休職を命じたとは評価できない。従って、その後、会社が休職期間が満了したとして従業員を自然退職扱いとしたことは無効と判断