判例・裁判例コラム

在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?

東京地裁R4.11.4

モーターボートレースの情報提供サービス等を事業とする会社の上位管理職が在宅勤務日に勤務終了時刻より前に自宅を出て、令和2年8月26日は神宮球場から、9月23日は西武ドーム球場から業務終了報告を行っていたことが発覚。会社から指摘されても虚偽の弁解をした。他にも、業務と関係のないウェブサイトの長時間閲覧、勤務成績不良の問題あり。会社は就業規則で「勤務成績不良」や「懲戒解雇事由に該当したとき」を普通解雇事由と定めており、これらに該当するとしてこの管理職を普通解雇した。
→虚偽の業務終了報告を行ったのは上記2日間のみであり、これまでに在宅勤務の在り方について会社から注意指導を受けた経緯もなかったことに照らすと、初度目の違反といわざるを得ず、「懲戒解雇事由に該当したとき」の普通解雇事由にあたるということはできない。また、過去に懲戒処分を受けたことがなく、本件において懲戒解雇事由にあたることを前提に行った普通解雇は、その程度において過剰である。まずは他の懲戒処分を含めた人事上の措置を講じるべきであった。ウェブサイト閲覧についても、指導注意に関わらず同様の行為を繰り返したとまではいい難く、また会社秩序を乱し、重大な事故を発生させたり、著しく業務運営を妨害したりしたとまではいえない。勤務成績不良についても、会社から十分な注意指導はされておらず、業務遂行能力が役職に比して高いとはいえないものの、会社の指示、命令に従わず、著しく業務運営を妨げたとまではいえない。解雇は無効と判断

労働判例ジャーナル136号56ページ

就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?前のページ

現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?

    東京地裁R6.1.30製造業者が新たに訪問介護事業を開始したが、訪問…

  2. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職者の復職可否判断

    大阪地裁R6.5.21会社が適応障害による休職者について復職を認めず…

  3. 判例・裁判例コラム

    形成外科医のオンコール当番待機時間は労働時間か?

    千葉地裁R5.2.22病院が就業時間外で形成外科医のオンコール当番を…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    採用内定後のバックグランドチェックの結果に基づく内定取り消し
  2. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約
  3. 判例・裁判例コラム

    退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任
  4. 判例・裁判例コラム

    調剤薬局で患者の感情を害する言動をする薬剤師を解雇した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事させることは…
PAGE TOP