判例・裁判例コラム

在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?

東京地裁R4.11.4

モーターボートレースの情報提供サービス等を事業とする会社の上位管理職が在宅勤務日に勤務終了時刻より前に自宅を出て、令和2年8月26日は神宮球場から、9月23日は西武ドーム球場から業務終了報告を行っていたことが発覚。会社から指摘されても虚偽の弁解をした。他にも、業務と関係のないウェブサイトの長時間閲覧、勤務成績不良の問題あり。会社は就業規則で「勤務成績不良」や「懲戒解雇事由に該当したとき」を普通解雇事由と定めており、これらに該当するとしてこの管理職を普通解雇した。
→虚偽の業務終了報告を行ったのは上記2日間のみであり、これまでに在宅勤務の在り方について会社から注意指導を受けた経緯もなかったことに照らすと、初度目の違反といわざるを得ず、「懲戒解雇事由に該当したとき」の普通解雇事由にあたるということはできない。また、過去に懲戒処分を受けたことがなく、本件において懲戒解雇事由にあたることを前提に行った普通解雇は、その程度において過剰である。まずは他の懲戒処分を含めた人事上の措置を講じるべきであった。ウェブサイト閲覧についても、指導注意に関わらず同様の行為を繰り返したとまではいい難く、また会社秩序を乱し、重大な事故を発生させたり、著しく業務運営を妨害したりしたとまではいえない。勤務成績不良についても、会社から十分な注意指導はされておらず、業務遂行能力が役職に比して高いとはいえないものの、会社の指示、命令に従わず、著しく業務運営を妨げたとまではいえない。解雇は無効と判断

労働判例ジャーナル136号56ページ

就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?前のページ

現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断

    さいたま地裁R4.7.29 看護師が早出残業の賃金請求。前時…

  2. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!

    東京地裁R7.3.13 管理職から非管理職への降格により月額給与を7…

  3. 判例・裁判例コラム

    美容師の退職後の競業避止義務違反に6万円の賠償命令!東京地裁の判断の理由とは?

    東京地裁R7.3.26表参道で美容院を営む会社が、自社店舗と他社から…

  4. 判例・裁判例コラム

    現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?

    東京地裁R6.10.23不動産売買を事業とする会社の従業員が…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例
  2. 判例・裁判例コラム

    セミナー「ジョブ型雇用の就業規則の作り方とジョブ型雇用の裁判例」開催のお知らせ
  3. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇の理由はあとで追加できる?
  4. 判例・裁判例コラム

    ホテルに住み込みで運営を行う支配人は労働者?東京地裁は割増賃金の支払義務否定!判…
  5. 判例・裁判例コラム

    「長すぎる休職制度」を見直した病院が敗訴! 裁判所が問題視した点とは?
PAGE TOP