判例・裁判例コラム

在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?

東京地裁R4.11.4

モーターボートレースの情報提供サービス等を事業とする会社の上位管理職が在宅勤務日に勤務終了時刻より前に自宅を出て、令和2年8月26日は神宮球場から、9月23日は西武ドーム球場から業務終了報告を行っていたことが発覚。会社から指摘されても虚偽の弁解をした。他にも、業務と関係のないウェブサイトの長時間閲覧、勤務成績不良の問題あり。会社は就業規則で「勤務成績不良」や「懲戒解雇事由に該当したとき」を普通解雇事由と定めており、これらに該当するとしてこの管理職を普通解雇した。
→虚偽の業務終了報告を行ったのは上記2日間のみであり、これまでに在宅勤務の在り方について会社から注意指導を受けた経緯もなかったことに照らすと、初度目の違反といわざるを得ず、「懲戒解雇事由に該当したとき」の普通解雇事由にあたるということはできない。また、過去に懲戒処分を受けたことがなく、本件において懲戒解雇事由にあたることを前提に行った普通解雇は、その程度において過剰である。まずは他の懲戒処分を含めた人事上の措置を講じるべきであった。ウェブサイト閲覧についても、指導注意に関わらず同様の行為を繰り返したとまではいい難く、また会社秩序を乱し、重大な事故を発生させたり、著しく業務運営を妨害したりしたとまではいえない。勤務成績不良についても、会社から十分な注意指導はされておらず、業務遂行能力が役職に比して高いとはいえないものの、会社の指示、命令に従わず、著しく業務運営を妨げたとまではいえない。解雇は無効と判断

労働判例ジャーナル136号56ページ

就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?前のページ

現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?

    福岡地裁小倉支部R7.3.27運送会社に勤務する運転手らが合同労組に…

  2. 判例・裁判例コラム

    ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇

    東京地裁R6.6.27 従業員が人事部に対してハラスメントの被害を申…

  3. 判例・裁判例コラム

    会社の要請に反する行動を理由とする降格

    仙台高裁R5.1.26基本給=等級給+評価給と定め、等級給は等級に応…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    協調性欠如などの問題がある従業員に年賀状の宛名シール貼りを1日1000枚のペース…
  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例
  3. 判例・裁判例コラム

    35年以上続いた定期昇給を中止できる?
  4. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否
  5. 判例・裁判例コラム

    売上額に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたる…
PAGE TOP