判例・裁判例コラム

睡眠導入剤服用中の運転手に主治医は「復職可能」と診断!出勤認めるべき? 大阪地裁判決

大阪地裁R5.12.15
適応障害で休職していたドライバーが、「復職可能」の診断書を提出。あわせて、循環器内科の診断書も提出した。循環器内科の診断書には狭心症、慢性心不全などとあり、「日常生活程度の労作制限に限定しておくことが望ましい」などと記載があった。
ドライバーは復職を求めたが、産業医は産業医面談を行って就労不可と判断。
会社は就労を認めることができない旨をドライバーに伝え、賃金を払わなかった。
ドライバーはこれが不当だと主張して、就労不可とされた期間に支払われなかった賃金の支払いを会社に求めた。
→会社は、一般貨物自動車運送事業者として、乗務員が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止すべき義務を課されている。
これを踏まえると、一定期間休業していたドライバーの復帰にあたり、主治医の診断書の確認にとどまらず、産業医による判断を経ることにより健康状態の確認を行おうとしたことは合理的かつ相当。
そして、産業医の判断は、
・ドライバーが産業医面談で「毎日ではないが睡眠導入剤を服用している、服薬を中止すると2,3日体調不良がある」と述べたこと
・睡眠導入剤の服用中は自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意する必要があるとされていること
・ドライバーの業務には夜勤業務も含まれているほか一定の積み下ろし作業も含まれていること
・心臓の血管の狭窄の程度は心筋梗塞を起こすリスクに関わるものであること
などを踏まえると、合理性を有する。
その判断を踏まえ、就労可能な状態にあることを確認できないとして、会社が就労を拒絶したことにも合理的理由がある。
よって、ドライバーが就労できなかったことにつき会社の責めに帰すべき事由はない。
賃金請求認めず。

主治医の「在宅勤務推奨」の診断書があれば「在宅勤務させろ」は通るのか?大阪地裁の判断前のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例

    東京地裁R6.3.18前職でデジタルマーケティングを…

  2. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?

    東京高裁R5.10.25歯科医院に勤務する職員が、理事長が院内で自身…

  3. 判例・裁判例コラム

    リハビリ勤務の規定をおけばリハビリ勤務を認める義務がある?

    大阪地裁H26.7.18会社が双極性障害等で3回目の休職をしていた休…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職からの復職可否の審査に1か月超を要した場合にこの期間を無給とすることが…
  2. 判例・裁判例コラム

    出来高払制賃金といえるためには自助努力が反映される賃金であることが必要か?
  3. 判例・裁判例コラム

    年下の女性上司に不満をあらわにし、大声を出して机を叩くなどといった威圧的な態度を…
  4. 判例・裁判例コラム

    うつ病での服薬治療等のみを理由とする退職勧奨が違法とされた事案
  5. おすすめ講演テーマ

    社会保険労務士会、その他人事労務関係団体向けのおすすめ研修・講演テーマです
PAGE TOP