大阪地裁R5.12.15
適応障害で休職していたドライバーが、「復職可能」の診断書を提出。あわせて、循環器内科の診断書も提出した。循環器内科の診断書には狭心症、慢性心不全などとあり、「日常生活程度の労作制限に限定しておくことが望ましい」などと記載があった。
ドライバーは復職を求めたが、産業医は産業医面談を行って就労不可と判断。
会社は就労を認めることができない旨をドライバーに伝え、賃金を払わなかった。
ドライバーはこれが不当だと主張して、就労不可とされた期間に支払われなかった賃金の支払いを会社に求めた。
→会社は、一般貨物自動車運送事業者として、乗務員が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止すべき義務を課されている。
これを踏まえると、一定期間休業していたドライバーの復帰にあたり、主治医の診断書の確認にとどまらず、産業医による判断を経ることにより健康状態の確認を行おうとしたことは合理的かつ相当。
そして、産業医の判断は、
・ドライバーが産業医面談で「毎日ではないが睡眠導入剤を服用している、服薬を中止すると2,3日体調不良がある」と述べたこと
・睡眠導入剤の服用中は自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意する必要があるとされていること
・ドライバーの業務には夜勤業務も含まれているほか一定の積み下ろし作業も含まれていること
・心臓の血管の狭窄の程度は心筋梗塞を起こすリスクに関わるものであること
などを踏まえると、合理性を有する。
その判断を踏まえ、就労可能な状態にあることを確認できないとして、会社が就労を拒絶したことにも合理的理由がある。
よって、ドライバーが就労できなかったことにつき会社の責めに帰すべき事由はない。
賃金請求認めず。





