大阪地裁R7.9.10
会社が、就業規則で勤続5年未満の従業員の休職可能期間を1か月とし、復職を希望する場合は復職願を記載して届け出たうえで会社の許可を得なければならず、治癒した旨の医師の診断書の提出が必要であると定めた。さらに、休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は退職とすると規定。
この会社で、従業員が令和4年6月1日から30日まで休職。
その後、令和4年7月1日から26日まで年次有給休暇を取得し、令和4年7月27日から翌年5月8日まで育児休業を取得した。
そして、従業員は、令和5年5月24日付けの退職の申出をし、5月9日から同月24日まで土日祝日を除く12日分の年次有給休暇の申請。
これに対し、会社が令和5年5月8日付け退職で処理し、5月24日までの年次有給休暇取得を認めなかった。 従業員が有給休暇12日分の賃金を請求。
→会社は従業員が休職し、治癒に至らないまま年次有給休暇を経て、育児休業を取得するなど、約1年間にわたって実質的に休職しており、復職の手続を経ずに従業員が復職となることはないと主張する。
しかし、会社の育児介護休業規程では、育児・介護休業期間が終了したときは、原則として、終了した日の翌日から休業直前の部署、職務及び所定労働時間で復帰する旨定められている。したがって、従業員は、育児休業期間の終了とともに、復職することとなる。
会社が従業員に育児休業等の取得を認めたのが労働者保護の観点からの特例であったとしても、一旦、育児休業等の取得を認めた以上、就業規則等の根拠なく、育児休業等を休職と同様の取扱いをすることはできない。会社に年次有給休暇12日分の賃金支払命令





