判例・裁判例コラム

給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例

福岡高裁R5.2.21

飲食店を経営する会社が、給与規程に「固定時間外手当は、予め時間外労働が見込まれる社員に対して支払う手当である。」「時間外勤務賃金として支払う勤務時間は社員毎に通知する。」と定めた。そのうえで、平成27年に作成した労働契約書の月給欄には基本給17万3316円、時間外手当2万6684円と記載、平成30年にも同内容の労働契約書を作成したうえで時間外手当は20時間の残業手当に相当する旨を追記
→①給与規程においては、時間外勤務賃金として支払う勤務時間は社員毎に通知すると規定されているにもかかわらず、平成30年作成の労働契約書に至るまで時間外勤務賃金として支払う勤務時間が契約書に明記されておらず、他にこれを通知した証拠はない。また、➁平成30年作成の労働契約書における時間外手当は20時間の残業手当に相当するとされており、これを超える時間外労働がされた場合には差額を支給することとなるが、会社の賃金台帳の残業時間の欄に時間の記載はなく、毎月の賃金計算時において残業時間が計算されていない。③ところが、時間外手当とは別に残業手当が毎月支払われており、しかも、残業時間20時間未満の月についてもこれが支払われている。
これらの事実からすると、上記時間外手当2万6684円は、給与規程や契約書の定めにかかわらず、実態として見ると、時間外労働等に対する対価として支払われているものとは認められないと判断

給与規程、労働契約書には固定残業代について必要な記載がされていましたが、裁判所が認めなかった事例です。
①の何時間分かの明示は判例上不要ですが、この事案では、「時間外勤務賃金として支払う勤務時間は社員毎に通知する。」と定めていた以上きちんとやる必要がありました。
②については、固定残業代を支給していても実労働時間の把握は当然必要であり、これをしなかった結果、時間に対して賃金を払うという固定残業代の前提になる考え方が採用されていないのではないかと疑われる原因になったと思われます。
そして、③も対価性が否定される理由になりました。この会社がなぜ固定残業代と別に残業手当を払っていたのかはわかりませんが、このような支離滅裂なことになる会社もありそうな気がします。

固定残業代が認められなかったときのデメリットについては以下の動画で解説していますので、併せてご参照ください。
https://youtu.be/Ya1-naPEd6E?si=SAqKrlnqTMjG22Gj

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