判例・裁判例コラム

過半数代表選出において無投票者は有効投票による決定に委ねたものとみなすと定めた場合の効力

松山地裁R5.12.20
大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票しなかった選挙権者は有効投票による決定に委ねたとみなすと定めて周知。専門業務型裁量労働制の労使協定締結のための過半数代表候補者の信任投票で信任票124、不信任票0となっため、この候補者と労使協定を締結した。
→上記の定めがあるとしても無投票者が候補者の選出を支持していることが明確になるような民主的手続がとられたとはいえない。選挙権者は493名で信任は過半数に満たず労使協定は無効と判断。

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