判例・裁判例コラム

65歳まで継続雇用されるためには定年前に退職することを要する制度は高年法違反?

東京地裁R7.3.27

60歳定年の会社が高年齢者雇用安定法(高年法)に基づき継続雇用制度を導入。①継続雇用制度を利用する際は、定年前の58歳で退職する必要があり、退職後に契約社員として再雇用され、以後65歳を上限として更新される、②58歳~60歳の賃金は、退職時給与の約60%となるという内容。従業員の1人が、高年法の継続雇用制度は、定年まで雇用されている労働者が希望すれば定年退職後も引き続き雇用される制度であることを要すると主張。会社の制度は65歳までの継続雇用を希望する場合は定年前の58歳で退職せざるを得ないから、実質的には58歳を定年とするものであり、全体として高年法に反すると主張した
→高年法は60歳を下回る定年を定めることを禁じている。この「定年」とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度。本件で従業員は継続雇用制度を利用せずに60歳で定年退職することを選択できるから、会社が定年を58歳と定めたとはいえない。また、高年法の継続雇用制度が定年まで雇用されている労働者が希望すればその定年退職後も引き続き雇用される制度であることを要するともいえない。会社の制度は高年法に違反しないと判断

注意指導を受けている最中に、その様子を無断録画した職員の解雇前のページ

合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?

    東京地裁R6.10.23不動産売買を事業とする会社の従業員が…

  2. 判例・裁判例コラム

    東京地裁H5.3.23

    就業規則に規定がない場合も欠勤控除できる? →不就労日も控除しない旨…

  3. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性

    東京地裁R6.3.28太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会…

アーカイブ

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.5.15)

    判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 判例・裁判例コラム

    まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的…
  3. 判例・裁判例コラム

    特許事務所が入所時に従業員に提出させた競業避止義務の誓約の効力についての判断事例…
  4. 判例・裁判例コラム

    試し出勤中の遅刻・早退で試し出勤打ち切りの判断は違法?名古屋高裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!…
PAGE TOP