判例・裁判例コラム

派遣契約終了後も派遣先が見つからない無期雇用派遣社員に、賃金を切り下げたうえで派遣会社内での就業を命じることはできる?

大阪地裁R1.12.10
派遣会社が、エンジニアを派遣社員として月給52万円で無期雇用し、派遣先(A社)に派遣。その後、この派遣社員と派遣先(A社)の間でトラブルがあり、派遣会社は派遣先(A社)から派遣契約を終了された。しかし、他の派遣先も見つからなかったため、派遣会社はこの従業員に自社内での勤務を指示し、その際の労働条件を月給38万円と説明した。これに対し、従業員は従前の賃金額を支払うことを求めて勤務に応じず、欠勤を続けた。会社は従業員に対し、会社が提示した給与が受け入れられないのであれば従業員から法的手段をとることも可能であること、給与水準に不満があるからといって出勤の命令に従わないのは従業員として不適切な行動であることを説明し、改めて出勤を促したが、従業員は連絡なく欠勤を続けた。そこで、会社は、出勤しない場合は懲戒処分の対象となる旨を内容証明郵便で通知したが、従業員がこれにも応答せずに欠勤を続けたため、この従業員を懲戒解雇。従業員は会社に対して訴訟を提起し、賃金を減額する労働条件の変更は無効であり、これを前提にした出勤命令も無効だから、懲戒解雇も無効であると主張した。
→月額52万円の賃金額は、A社への派遣を前提とする額であったと認められ、派遣契約終了後に会社が会社の指示する新たな業務に見合う対価への改訂を求めたことには相応の合理性がある。月額38万円の提示をしていることをもって出勤指示が違法なものとはいえず、従業員が就業しないことが正当化されることにはならない。会社は4度にわたり出勤を求めていること、従業員が賃金額に異議をとどめて就業しつつ賃金額を争うことも可能であったのに正当な理由なく約1か月間就業しなかったことなどを踏まえれば懲戒解雇は有効と判断

労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」とは?前のページ

先輩看護師の新人看護師に対する「人間的に無理」という発言はパワハラ?次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例

    東京地裁R3.12.13外資系金融機関が月給350万円の本部長を整理…

  2. 判例・裁判例コラム

    休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例

    大阪地裁H25.1.18バス会社の従業員が通勤中の交通事故で…

  3. 判例・裁判例コラム

    無期転換後の賃金格差

    有期雇用者について無期雇用者との賃金格差が違法でも、無期転換権を行使…

  4. 判例・裁判例コラム

    住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性

    東京地裁R6.9.25会社が自社が雇用した清掃作業者に再三にわたり住…

  5. 判例・裁判例コラム

    懲戒処分前の弁明の機会付与に従業員側弁護士を同席させる義務はある?

    東京地裁R5.5.24懲戒解雇にあたり従業員に弁明の機会を付与。従業…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    賃金減額について定める給与規程の不備
  2. 判例・裁判例コラム

    労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例
  3. 判例・裁判例コラム

    会社の要請に反する行動を理由とする降格
  4. 判例・裁判例コラム

    自宅待機中の従業員に対する出社命令
  5. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の派遣社員の雇止めが有効とされた事案
PAGE TOP