大阪地裁R6.9.13
業務用スーパーで配送業務に従事する運転手に会社は無事故報奨金を支給。当初は無事故の月ごとに2万円を支給していたが、その後、3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用に改めた。従業員は残業代請求訴訟の中で、この無事故報奨金も割増賃金の算定基礎に含めるべきだと主張した
→労働基準法施行規則21条5号は、「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を割増賃金の算定基礎から除外する規定を設けている。3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用からすれば、無事故報奨金はこの「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」にあたるから、割増賃金の算定基礎に含めないことが認められると判断。一方、運用変更前は、無事故の月ごとに2万円を支給しており、割増賃金の算定基礎に含めることを要すると判断。
出典:労働判例ジャーナル154号