判例・裁判例コラム

部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性


東京地裁R6.3.28
太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会社の法務部長兼人事部長が退職後に残業代請求

・会社の職制上、法務部長兼人事部長より上位に配置されているのは社長のみ
・入社時に交付された雇用証明書には、職務として、「経営会議のメンバーとして、経営に重要なトピックについて、リスク分析、法務及び人事の助言を行い、経営陣と協力し、会社の複雑な問題を一緒に解決する」と明記されていた
・部門長以上で構成される会議体に参加し、経営の中枢に関与
・実態としても、法務・人事部門を統括するという役割を担い、顧客と契約する際は必ず法務部長兼人事部長の承認を得ることとされていた。
・社員の新規採用において面接官として対象者の評価に関与
・部下である正社員の人事評価を行い、賞与額の決定に関与
→労働時間規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ない重要な職務と権限を付与されていたといえる。新規採用における最終的な決定権限がなかったことや、部下1名の人事考課にのみ関与し、会社の社員全員の人事考課に関与していなかったことをもって、管理監督者性が否定されるものではない。さらに、一般の社員とは異なり、所定就業時間中であっても、代表者に連絡すれば、途中から在宅勤務に切り替え、帰宅することが許されていた。待遇も年収1200万円~1420万円で、非管理監督者として扱われている社員の平均である645万円と比較すると相当に高額。よって、管理監督者にあたると判断

マクドナルドの店長の管理監督者性前のページ

運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    妊娠中でも解雇は有効?“違法ではない”とされた東京高裁の判断

    東京高裁H28.11.24 会社が妊娠中の従業員を解雇→会社は妊娠が…

  2. 判例・裁判例コラム

    1000円の着服をした運転手の退職手当1200万円超を全額不支給にした事案

    最高裁R7.4.17京都市交通局に勤務するバス運転手が運賃1000円…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    無期雇用者間にも同一労働同一賃金! 仙台高裁「均衡待遇ルールが公序として社会内に…
  2. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇
  3. 判例・裁判例コラム

    売上額に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたる…
  4. 判例・裁判例コラム

    適応障害で休職し、東京本社に復職した従業員に対する、仙台への転勤命令の可否
  5. 判例・裁判例コラム

    会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあた…
PAGE TOP