判例・裁判例コラム

職種限定でも解雇回避努力は必要!客室乗務員の整理解雇を東京高裁が有効と判断した理由。

東京高裁R3.12.22
外資系航空会社が経営統合の過程で日本における拠点を閉鎖し、客室乗務員を整理解雇。乗務員は整理解雇の無効を主張した
→本件のような整理解雇の場面で、使用者は、解雇回避努力の一環として、職種限定契約を締結している労働者に対して、労働契約上の限定範囲を超えた配置転換その他の提案を行うことが求められる。この点、本件で、会社は解雇に先立ち、乗務員らの同意を前提とする地上職への配置転換を提案しており、解雇回避措置として合理的なものであるといえる。人員削減の必要性、被解雇者選定の合理性、解雇手続の相当性も問題なく、解雇は有効と判断。

職種限定契約でその職種がなくなったときに会社が採るべき対応について参考になる判断が示されています。
職種限定契約でも職種がなくなったからといってすぐに解雇に進むのではなく、「他職種への配置転換の提案」を行うことが必要です。
そして、ここで求められるのはあくまで「提案」であって、「配置転換命令」ではありません。職種限定契約の場合、解雇回避のためであっても、契約外の職務への配置転換を命じることはできません。最高裁R6.4.26(滋賀県社会福祉協議会事件)でこの点が判示されています。

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「解雇を避けるため」でも許されない?職種限定合意はどこまで会社を縛るのか【令和6年最高裁判断】次のページ

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