判例・裁判例コラム

社労士にちゃんと相談せずに職員を管理監督者扱いした事案において、社長個人が残業代分の賠償責任を負うとされた事例

名古屋高裁R5.2.22
介護事業者が主任ケアマネを管理監督者扱い。主任は会社に残業代請求したが会社が清算されたため、元社長に損害賠償請求。
→この事案において主任は管理監督者にはあたらないと判断。さらに、社長は主任の業務が管理監督者にふさわしいかを社労士に相談せず、残業代を免れるために管理監督者制度を利用したにすぎないから、重大な過失があり、会社法429条1項に基づき、社長個人も残業代分の賠償責任を負うと判断。

裁判所の認定によると、社長が主任から給料をあげてくれと要望されて顧問社労士に相談、管理監督者にすれば残業代を支払わなくてよいと言われたことから、管理監督者とはどのような立場のものか、この主任の業務が管理監督者にふさわしいかについては社労士に相談しないまま、自分の判断で主任を管理監督者扱いしたという事案のようです。裁判所は、この主任を管理監督者扱いしたことについて、社長には重大な過失があったとして、会社法429条1項に基づき、社長に残業代分の損害賠償を命じました。会社法429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。

掲載誌:労働判例1294号39ページ

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務日は退勤打刻だけでは残業代認めず!東京地裁が示した理由とは?

    東京地裁R7.9.3 情報通信機器の販売などを事業とする会社で主とし…

  2. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?

    東京地裁R6.1.30製造業者が新たに訪問介護事業を開始したが、訪問…

  3. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

    東京地裁R6.1.29学校法人において教授等を務めていた職員が大学の…

  4. 判例・裁判例コラム

    教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分

    東京地裁R6.6.27高校の教員らで組織する組合の執行委員長を務めて…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    シフト未確定なら有給は取れない?→裁判所『そもそも就労義務なし』と判断
  2. 判例・裁判例コラム

    給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例
  3. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可能・指定医は回復は一時的で復職不可と診断した場合の復職可否判断事例…
  4. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?
  5. 判例・裁判例コラム

    業務時間外の飲酒運転による懲戒解雇。従業員は私生活上の行為であり解雇無効と主張!…
PAGE TOP