判例・裁判例コラム

解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務

東京地裁R3.5.28

会社が解雇理由の調査のために従業員に休職を命じ、その期間、休業補償として6割のみを支給。休職命令の42日後に解雇。従業員が残り4割の支払いを求めた
→解雇理由が在籍中の競合他社設立による競業避止義務違反であること、会社の主張によれば顧客が会社商品の購入に合意しているのに会社には低額でしか売れないと虚偽の報告をして自身の設立会社に横流しすることを反復継続して会社に損害を与えたことなどからすれば、会社が解雇が妥当かを調査するために休職を命じたのは合理的。民法536条2項の「責に帰すべき事由」にはあたらず、労基法26条により平均賃金の6割を支払えば足りると判断

1年単位の変形労働時間制を定める就業規則の不備前のページ

復職審査における産業医と主治医の役割次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒処分としての降格に伴い基本給、役付手当を減額することは有効か?

    東京高裁R3.6.23タイムカードを改ざんした部長を懲戒処分として次…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    解雇された従業員からの「指導が不十分であった」という主張を認めなかった事例
  2. 判例・裁判例コラム

    「初回発覚で懲戒解雇?」 運転中のスマホ+喫煙 バス運転手の懲戒解雇を東京地裁が…
  3. 判例・裁判例コラム

    会社の要請に反する行動を理由とする降格
  4. 判例・裁判例コラム

    妊娠中でも解雇は有効?“違法ではない”とされた東京高裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    営業担当者について退職後6か月間に限って同業他社への就職を禁止する誓約書の効力
PAGE TOP