判例・裁判例コラム

わずか4201円でも懲戒解雇は有効 …店長の“売上操作”に裁判所が判断

東京地裁R6.1.25
100店舗を超えるドラッグストアを経営する会社が20年以上継続勤務していた店長を懲戒解雇。会社では期間を決めて重点販売商品の販売を競う販売コンクールが定期的に行われ、上位店舗に報奨金が支給されていたところ、店長は合計9回にわたり、自分で重点販売商品を購入してコンクール期間終了後にこれを返品する行為を行っていた。
また、その返品の際に購入時に付与されたポイントを消滅させる処理をせず、さらに社割で購入したにもかかわらず通常価格での返金処理をしたことにより4201円を不正に取得していた。
→店長の行為はコンクールの実施目的に反するものであって、店長自らがコンクールの対象商品を購入することやそれを返品すること自体は禁じられていなかったことを考慮しても、コンクールの目標を達成するように意図的に売上げを操作する行為である。
また、4201円の取得については、店長が不正に利益を得ることを意図して行ったとまでは認められないものの、重大な過失がある。
会社は、従来から、従業員による商品、金銭に関する不正を防ぐために、不正の金額の多寡を問わず極めて厳しい方針を取っていた。
また、コンクールの不正行為により過去にも従業員が懲戒解雇され、全店舗に告示されており、店長もそれを認識していた。
他の従業員を指導する立場である店長の職にあったことを踏まえれば、20年以上勤務して他に問題がなかったことを考慮しても、店長の行為は、商品、金銭、ポイントの管理を一定程度、現場従業員に委ねることを前提として成り立っている小売業者において従業員に対する信用を著しく失わせるものといわざるを得ない。
懲戒解雇は有効と判断

この事案で20年以上勤続の店長は不正取得4201円を弁償していましたが、懲戒解雇は有効とされました。
裁判所は、この店長の行為について、
「商品、金銭(ポイント)の管理を一定程度、現場従業員に委ねることを前提として成り立っている小売業者である被告において、従業員に対する信用を著しく失わせるものといわざるを得ず、〜」
と評価しており、使用者の立場としては、本当にそのとおりというところだと思います。
会社が、従来から、金銭に関する不正を防ぐために、不正の金額の多寡を問わず極めて厳しい方針を取っており、過去にも、不正行為により従業員が懲戒解雇され、全店舗に告示されていたということが認定されており、この点も本件の懲戒解雇有効の理由付けとして大きかったのではないかと思います。小売店では日ごろからこのような方針を明示しておくことも、必要な取り組みだと思います。

無断で“自分の給料を1億円増額”――事務局長の不正はどこでバレた?東京地裁が懲戒解雇を有効とした決定的証拠とは?前のページ

年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?

    東京地裁R5.5.24機密情報を漏洩した経理部長代理を懲戒解雇。会社…

  2. 判例・裁判例コラム

    総合職にのみ社宅利用を認め、一般職には認めないことは間接性差別?

    東京地裁R6.5.13会社は、住居の移転を伴う転勤に応じるこ…

  3. 判例・裁判例コラム

    クリニックに勤務する麻酔科医の呼び出し待機時間は労働時間?

    大阪地裁R7.3.24麻酔科医がクリニックから、就業時間外も、クリニ…

  4. 判例・裁判例コラム

    事業承継で引き継いだ就業規則が実は無効? 退職金不支給で会社敗訴!

    大阪地裁R8.4.27 令和5年設立の会社が、昭和に設立された別会社…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可能・指定医は回復は一時的で復職不可と診断した場合の復職可否判断事例…
  2. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性
  3. 判例・裁判例コラム

    会社が病気を理由に運転禁止命令!違反したのに解雇無効。裁判所が問題視した会社の対…
  4. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案
  5. 判例・裁判例コラム

    金額あと出しの定額残業代も有効か?大阪地裁の判断
PAGE TOP