判例・裁判例コラム

復職可否の診断書が障害年金診断書と矛盾!東京地裁の判断

東京地裁R7.3.14

うつ病で休職していた従業員が、主治医に復職可能と診断された。しかし、会社の復職審査会の審理で治癒と認定されず、休職期間満了による退職扱いとなったため、訴訟を提起
→主治医は、症状が寛解していたこと、リワークプログラムや野鳥の会に参加して生活機能や知的能力が十分に改善していたことのほか、本人に復職意向があり心理的準備が進んでいたことから復職可能と診断したと説明している。しかし、一方で同医師は、復職可能と診断した9か月後に障害者年金の受給に関する「診断書(精神の障害用)」を作成し、さかのぼって1年程度の状況について、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを要する程度にあるとも診断している。このような相矛盾した主治医の診断によって、従業員が復職可能な程度に治癒・寛解していたとまでは認めることはできない。請求認めず。

ポストの裁判例では、復職可否判断の診断書と障害年金の診断書の矛盾が指摘されました。他にも復職可否判断の診断書と傷病手当金の診断書の矛盾が問題になる例があります。矛盾する診断書を同じ主治医が書いているということは、診断書の信用性が疑われる事情の1つであるといえます。
ただ、復職可否判断の診断書では復職可能、同時期の傷病手当金では就労不能と書かれ、矛盾している事案でも、以下の裁判例のように復職可能だったと判断されている裁判例も複数あります。形式的な診断書の矛盾だけで復職を認めないことは適切ではなく、医療照会、生活記録表、産業医面談できちんと回復の程度を確認することが大切です。

代表者からトラブルを問いただされて出勤しなくなった従業員。退職済みと扱ってよい?東京地裁の判断前のページ

威圧的な暴言を吐き、出勤停止処分にも従わない従業員の解雇は有効?岡山地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    復職審査における産業医と主治医の役割

    東京地裁R6.5.28「主治医は患者の治療を任務としており、患者の職…

  2. 判例・裁判例コラム

    従業員が懲戒通知を“受取拒否”。懲戒の効力は? 東京地裁の判断!

    出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力東京地裁R6.4…

  3. 判例・裁判例コラム

    「もう30歳なんだから」 この“余計な一言” がパワハラに!宮崎地裁判決

    宮崎地裁R8.1.30 県警の課長が勤続6年目の部下に対し、書類作成…

  4. 判例・裁判例コラム

    些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇

    東京地裁R4.2.2職員約900名の法人が新卒者を月給約21…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    「復職可能であり、3か月間は短時間勤務及び軽度業務に限る配慮が必要」と主治医が診…
  2. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇
  3. 判例・裁判例コラム

    適格退職年金から中退共への移行
  4. 判例・裁判例コラム

    引越し会社で担当件数に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払…
  5. 判例・裁判例コラム

    形成外科医のオンコール当番待機時間は労働時間か?
PAGE TOP