東京地裁R6.10.22
上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる、派遣社員・女性社員などにも暴言を吐くなどの問題を繰り返す課長を普通解雇した
【この事案の暴力・暴言の例】
・電話で業務の誤りを指摘した女性社員に「今から行って、お前を叩きのめしてやるから待ってろ。覚えてろよ、一生、苦しめてやる。」などと発言
・一般職の社員のメール「お前もいい加減ナメた態度やめろや」などと返信
・上司に対し、「暴れるぞ、お前」「殺すぞ、お前、本当に」などと語気するどく申し向け、顔面を1回たたいて眼鏡を床に落下させ、肩をつかむなどの暴行
・派遣社員に他の職員もいる中で「馬鹿野郎」などと怒鳴る
→この課長の粗暴な言動は根深いものがある。しかし、上司への暴力については、会社では約1年前に部長級または次長級の従業員による頭突きや手で頭を叩くなどの暴行事件が厳重注意ですまされた例があり、これと比べれば悪質性が高いとは言えない。一定の期間に複数回にわたって粗暴な言動をしている点も、訓告や注意等がされると相当期間はそのような言動はやんでおり注意等の効果が全くないとはいえない。会社はこの課長を訓告に処するなどしているが、この会社において訓告は懲戒処分よりさらに軽い措置として位置付けられており、懲戒処分はしていない。粗暴な言動により支店を異動させているが、その場合も課長の地位は保たれたままで降格により反省させるなどの措置もとられていない。全国に支店をもつ大企業であるのに配転による解雇回避の検討も十分に尽くされていない。解雇は無効と判断し、バックペイ約1800万円の支払命令