判例・裁判例コラム

業務命令に応じない従業員への対応事例

東京地裁R5.11.15
従業員が、会議への参加や業務の引き継ぎ等の業務命令に応じないため、まず、書面で業務命令を行った。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは懲戒を検討せざるを得ないことを記載のうえ、言い分があるのであればメールで返信するか面談を希望するのであればその旨連絡してくださいとメールで連絡した。これに対して従業員から期限までに返信がなかったので、けん責の懲戒処分を行った。
そのうえで、再度同様の業務命令を書面で出した。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは懲戒を検討せざるを得ないことを記載のうえ、言い分があるのであればメールで返信するか面談を希望するのであればその旨連絡してくださいとメールで連絡した。これに対して従業員から期限までに返信がなかったので、減給の懲戒処分を行った。

そのうえで、再度同様の業務命令を書面で出した。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは懲戒を検討せざるを得ないことを記載のうえ、言い分があるのであればメールで返信するか面談を希望するのであればその旨連絡してくださいとメールで連絡した。これに対して従業員から期限までに返信がなかったので、5日間の出勤停止処分を行った。

そのうえで、再度同様の業務命令を書面で出した。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは懲戒を検討せざるを得ないことを記載のうえ、言い分があるのであればメールで返信するか面談を希望するのであればその旨連絡してくださいとメールで連絡した。これに対して従業員から期限までに返信がなかったので、10日間の出勤停止処分を行った。
そのうえで、再度同様の業務命令を書面で出した。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは懲戒を検討せざるを得ないことを記載のうえ、言い分があるのであればメールで返信するか面談を希望するのであればその旨連絡してくださいとメールで連絡した。これに対して従業員から期限までに返信がなかったので、会社から日を指定して面談に応じるように求めた。しかし、それにも応じないので、退職に応じるように通知し、応じない場合は解雇する予定であると通知した。

これに対し、従業員は会社に残りたいという内容の文書を送付してきたが、会社は再度退職届の提出を促し、応じなかったため普通解雇した。
→従業員が業務命令に従わなかったことに対し、最も軽いけん責処分を行ってから順次段階を追って減給処分、5日間の出勤停止処分、10日間の出勤停止処分と重い処分を科して改善の機会を与えたことに加え、解雇に先だって退職勧奨をし、転職先を見つける猶予期間を設定したのであるから、解雇に社会通念上の相当性が認められる。解雇有効と判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    独自の休職基準を定める規定の効力

    東京地裁R6.9.25就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定…

  2. 判例・裁判例コラム

    メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令

    東京地裁R5.12.14保険業を行う一般財団法人が、適応障害…

  3. 判例・裁判例コラム

    年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案

    東京地裁H30.2.22家庭教師派遣事業などを行う会社が、年功序列的…

  4. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了

    東京地裁R6.11.14食品販売会社が精神疾患で休職していた…

  5. 判例・裁判例コラム

    作業中にスズメバチに刺された事故は使用者の安全配慮義務違反?

    東京地裁R5.9.29公園の植栽管理に従事する職員がスズメバチに刺さ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  2. 判例・裁判例コラム

    「長すぎる休職制度」を見直した病院が敗訴! 裁判所が問題視した点とは?
  3. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R7.5.23
  4. 判例・裁判例コラム

    当日欠勤・早退が続く従業員をシフトから排除は違法?→おにぎり店経営会社に賃金支払…
  5. 判例・裁判例コラム

    「合意したはず」は通用しない! ―退職合意を否定されバックペイ支払命令(東京地裁…
PAGE TOP