判例・裁判例コラム

私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?

大阪高裁H25.1.18
会社は、休職期間の延長は労働者に有利だから一方的に行えると主張するが、休職期間満了までに復職できなければ自然退職という労働者にとって極めて不利益な効果を生じる。会社が自由に期間を延長できるとしても、少なくとも労働者が自己の休職期間がいつまでかを認識できる形で延長すべきであると判示

派遣会社が派遣社員に競業避止義務を課すことに正当な目的はあるのか?前のページ

製造業で年収800万円の部長の管理監督者性次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    通勤中に立ち寄ったコンビニで転倒して負傷した場合の労災請求

    東京地裁R6.6.27出勤途中で立ち寄ったコンビニ内で転倒し、腰椎捻…

  2. 判例・裁判例コラム

    ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇

    東京地裁R6.6.27従業員が人事部に対してハラスメントの被害を申告…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②
  2. 判例・裁判例コラム

    シフト表の記載による休日の振り替え
  3. 判例・裁判例コラム

    訴訟をすれば有給休暇の時効がとまる?
  4. 判例・裁判例コラム

    公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?
  5. 判例・裁判例コラム

    夏季休暇が「休日」なのか「休暇」なのか、が争点になった裁判例
PAGE TOP