判例・裁判例コラム

不当な復職拒否をしてしまった後、これを撤回するために会社がとるべき行動とは?

東京地裁H26.8.20
都内の会社に勤務し、うつ病により休職していた従業員が復職可能と診断されて、会社に復職を求めた。しかし、会社は産業医の意見を根拠に復職不可と判断して、休職期間満了により退職扱いにした。これを不当として従業員が訴訟を提起。訴訟提起の5か月後の会社は退職扱いを撤回し、従業員に復職するように通知し、復職を認めた以上は以後の賃金は出勤しない限り支払わないと主張
→従業員は会社に復職不可と判断された後、経済的な理由により、都内の住居を引き払って、栃木県の実家に戻っていたから、会社から復職するように通知しただけでは従業員が現実に出勤可能になったとはいえない。しかし、通知の翌月である10月16日に、会社は、従業員のために都内の住居を用意し、住居費用及び通勤費用の立替払を申し出て、従業員が出勤するために必要な準備を行う姿勢を示したから、その後は従業員も出勤を可能とするために会社との協議に応じる義務があったというべきである。使用者の労務の受領拒絶により就労が不能となった後、使用者が受領拒絶をやめ、就労を命じた場合においては、労働者も自己の就労が再び可能となるよう努力すべき信義則上の義務があるというべきである。従業員が協議に応じずに出勤していない以上、10月16日の会社による申出から相当期間が経過した10月24日以降は、会社は賃金支払い義務を負わないと判断

製造業で年収800万円の部長の管理監督者性前のページ

会社の要請に反する行動を理由とする降格次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    仕事がないから自宅待機を指示。賃金6割でよい?福岡地裁の判断

    福岡地裁R5.6.28従業員十数名の保険代理店が規模縮小を理由に従業…

  2. 判例・裁判例コラム

    全国に点在する労働者の一斉解雇

    東京地裁R3.12.21全国に300店を擁する居酒屋チェーンが、コロ…

  3. 判例・裁判例コラム

    就業時間外の性犯罪による懲戒解雇

    東京地裁R6.10.25上場企業の営業社員が退勤後に同僚と飲…

  4. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

  5. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力

    東京地裁R6.8.8半期(4〜9月、10月〜3月)ごとに成績…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    転職サイトにパワハラありと投稿した退職者に会社が賠償請求!東京地裁の判断。
  2. 判例・裁判例コラム

    うつ病での服薬治療等のみを理由とする退職勧奨が違法とされた事案
  3. 判例・裁判例コラム

    「担当職務の見直しに合わせ、給与の見直しを行う場合がある。見直し幅は、都度決定す…
  4. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇の理由はあとで追加できる?
  5. 判例・裁判例コラム

    まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的…
PAGE TOP