東京地裁R5.3.23
居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死
→死亡前6か月の時間外労働は平均144時間を超えており、過重労働が原因と言える。実質的に代表者と亡くなった従業員のみの個人経営の会社にすぎず、代表者は従業員を直接指揮監督する立場にあったのだから、労働時間が過度な長時間にならないように、他の従業員を雇用する、営業日または営業時間を減らすなど、従業員の健康に十分配慮すべき注意義務があった。それにもかかわらず、漫然と継続的に長時間労働をさせていたのであり、代表者には従業員の死亡について、不法行為責任が認められる。代表者の個人責任を認め、会社と連帯して7000万円超の賠償義務を負うと判断