判例・裁判例コラム

職務等級制度における給与減額・配置転換の限界

退職勧奨を断ったら「給与半減の事務職」へ配転。東京地裁の判断は?

東京地裁R7.1.31

旅行業向け予約システムの提供等を目的とする会社が、職務等級制度を採用。技術職として「B6」の職務等級に位置付けられて年額1043万円の基本給の支給を受けていた従業員について、この従業員が担当していた主要顧客との業務が終了。会社は退職勧奨をしたが従業員は退職を拒否した。そこで、会社は整理解雇を回避するために、新たに3等級下の「B3」の事務職の仕事を創出して配置転換。その等級に対応する基本給である年額550万円に達するまで毎年10%ずつ減額することとした。従業員がこの処分は無効であるとして訴訟を提起
→会社は、グレード、役職、役職ごとの基本給を定め、就業規則で「会社は、業務上必要がある場合に、従業員に対し就業する場所及び従事させる業務の変更を命ずることがある。」と定めている。しかし、配転命令権は無制約に行使することができるものではなく、濫用することは許されない。この従業員が担当していた業務の縮小・廃止が見込まれる状況にあったことは否定できないが、従業員は徐々に他の複数のプロジェクトに関与しており、直ちに従業員が従事すべき業務・職務が喪失したものとはいえない。そうすると、配転命令により従業員の職を変更しなければならない必要性も見当たらない。本件配転命令は、職務等級を3等級降格させ、基本給を約半額に減額し、あわせて賞与の計算方法も格下げとする減給処分を伴うものであり、激変緩和の措置を講じてはいるものの、会社においてこれまでに3段階もの降給・降格に至った事例もなく、普通ではあり得ない程度の処遇であって、従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである。したがって、本件配転命令は、業務上の必要性がなく、かつ原告に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであり、権利の濫用に当たり無効であると判断

約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例前のページ

パワハラ加害者による調査協力拒否、調査妨害を理由とする普通解雇の有効性次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    始業前出社時間の割増賃金請求。東京地裁の判断

    東京地裁R6.1.24新規事業としてハウスクリーニング事業の…

  2. 判例・裁判例コラム

    適格退職年金から中退共への移行

    東京高裁R6.8.28適格退職年金制度を前提に退職年金規程を…

  3. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用をめぐる退職勧奨の問題事例?東京地裁の結論!

    東京地裁R7.5.30ゴルフ場の運営会社の部長が60歳の定年前に定年…

  4. 判例・裁判例コラム

    メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令

    東京地裁R5.12.14保険業を行う一般財団法人が、適応障害…

  5. 判例・裁判例コラム

    勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断

    東京地裁R5.12.7 電機製品販売会社の従業員が就業時間中…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    先輩看護師の新人看護師に対する「人間的に無理」という発言はパワハラ?
  2. 判例・裁判例コラム

    会社からタイムカード打刻を義務付けられている営業部長の管理監督者性
  3. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R7.5.23
  4. 判例・裁判例コラム

    アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任
  5. 判例・裁判例コラム

    解雇相当の問題がある社員について、朝礼や社内勉強会からの排除、共有サーバへのアク…
PAGE TOP